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来年2月に初めて白色で申告します。
私は小さなネイルサロンを運営しています。 ネイル材料(マニキュアやファイルなど)を仕入れてお客様に施術し代金をいただきます。
仕入れたものが年末に残っていれば棚卸が必要とききました。が、ネイルサロンの仕入れは使い捨てのものもありますが、マニキュアなんかは1年ぐらいかかってもなくならないものがほとんどです。それが経費扱いにならないとすると大変困ります。
ラインストーンなど何千粒にもなるのに1粒づつかぞえてというのは
不可能に近いです。 実際ネイルサロンで棚卸をしているお店というのは聞いたことがありません。 どのように処理したらいいのでしょうか? こちらのHPの「暮らしと税金サポート」のページにマンガ家の個人事業主の例がでていました。 たぶんそのケースに一番近いと思うのですが、マンガ家さんのペンやインクなんかはストックが残っていても棚卸なんてされませんよね・・・?
初めてのことで分からないことだらけです どうか教えてください。

A 回答 (2件)

かつては貴女と同じ業界で就職していた個人事業主です。

白色ということは、個人事業ですよね?

まず、棚卸資産というのは、販売を目的とした商品などが含まれるものです。ですから、お客様の施術用に使うラインストーンやネイルラッカーは入らないでしょう。

それらは、「消耗品費」として購入分を一括で経費計上すればいいと思います。もちろん、数える必要などないでしょう。

店販用の商品を仕入れていたら、そちらを棚卸する必要はあるでしょう。でも詳しくは税務署に確認して下さい。

参考URL:http://www.lotus21.co.jp/data/news/0603/news0603 …
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この回答へのお礼

同じ業界経験のある方からのアドバイス 大変助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 21:27

>マニキュアなんかは1年ぐらいかかってもなくならない…



開栓した時点で使ったと判断すればよいでしょう。

>ラインストーンなど何千粒にもなるのに1粒づつ…

最小梱包単位で考えましょう。
たとえば千粒が 1瓶 (袋) であるとしたら、千粒の瓶を開けた時点で全部使い切ってしまったことにすればよいです。
まったく封を切っていない瓶 (袋) は棚卸しの対象とします。

>マンガ家さんのペンやインクなんかはストックが残っていても棚卸なんて…

年末現在で、通常の年と比べて著しい増減がなければ、棚卸しの対象から外してもかまいません。
しかし、ペンやインクを何年分も大量に仕入れたら、所得額が変わってきますので、このときは棚卸しの対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
右も左もわからないので 大変助かりました。

お礼日時:2006/08/14 21:25

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