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現在8ヶ月の赤ちゃんがいるのですが旦那は高給取りにもかかわらずとてもケチなため生命保険に入ってくれません。その他の保険にも一切入ってくれません。将来の不安をとても感じています。もし旦那が亡くなった場合厚生年金に加入しているのでそこから遺族年金がおりるということをききましたがだいたいどのくらい貰えるものなのでしょうか?旦那は31歳で2年前までは普通のサラリーマンでしたが現在は会社を経営しているので今年くらいから年収は2000万円以上くらい貰っていると思います。
子供が18歳未満でなくなった場合と19歳以降の妻だけにおりる遺族年金のだいたいの金額を教えて下さいませ。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

社会保険事務所が教えてくれなかったのは、「ご主人の会社が厚生年金の適用事業所であるかどうか?」でしょうか?


給与明細などから、ご主人が国民年金ではなく確実に厚生年金に入られているのでしたら、ご主人の経営されている会社は厚生年金の適用事業所であるはずです。
適用事業所に使用される人(法人の代表者は、法人に使用される人と表現します)が、厚生年金に加入している人なのですから。

もうひとつ厚生年金加入状況の別の判断方法として、質問者さまとお子様が今ご主人の健康保険の扶養に入られているのでしたら、保険証を見てください。
保険証に社名が載っていて「健康保険被保険者証」と書いてありますか?(「国民健康保険被保険者証」ではありませんよ。)
ご主人が「健康保険」に入られているなら、ほぼ確実に厚生年金にも入られているはずです。
健康保険と厚生年金はごく一部の例外を除いてセットで加入するものであるからです。

ということで、ご主人がここ1年以上継続してずっと厚生年金に入られているのでしたら、質問者様は今の状態が続く限りお子様が18歳に達した最初の3月を迎えるまでは、#1さんのおっしゃる遺族基礎年金と、#2さんのおっしゃる遺族厚生年金の額がもらえるかと思います。
と言っても年金額の出し方は実際にはひとことでは説明できないほど複雑ですし、お子様が18歳の3月を過ぎたときの金額は、質問者さまの生年月日によって、法改正のからみでもらえる金額が大幅に変わる可能性があるのです。

ですからここで計算式の回答を見たりネット上の情報で計算するよりも、年金手帳を持って相談に行かれたほうが詳しく教えてもらえる可能性が高いです。
ご主人の年金手帳も持って行くことができるなら、#3さんのアドバイスのとおり、「私の!遺族年金が知りたいんです」ということで、より詳細に教えてもらえるかも知れません。
社会保険事務所は地区によって年金相談が非常に混み合っていることがあります。
もしお近くに年金相談センターがありましたらそちらに行かれるのもひとつの方法かと思います。
ネットで「○○県 年金相談センター」で検索してみてください。

ところで、最後に。
公的年金はたとえ厚生年金に加入していたとしても生活するための最低限度の収入といった印象が否めないと思います。
ご主人とよく相談されて、例えばお子様のために郵便局の学資保険に入るなどの選択はないでしょうか?
それでしたら生命保険の要素も持ち合わせながら(ここはご主人に隠して説明するんです)、あくまでお子様のための積み立てということで納得いただけるかもしれませんよね。

私見ですが、会社経営者ほど保険が大事だと思います。
どれほど経営手腕の優れた方でも、たまたまの災害で不景気となってご自身の報酬を下げなければいけないときがくるかもしれません。
たまたそのときに不慮の事故があったりしたら・・・
暗い話で申し訳ありませんが・・・。
大切なお子様のためにも、厚生年金と私保険の両方向からの計画をされてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございました。保険証には「健康保険被保険者証」と記してありましたので間違いはないと思います。少し安心しました。年金手帳を含めた貴重品はすべて主人の会社の金庫にあるため私はなにもできません。以前学資保険の話もしてみましたが、やはり聞く耳を持ってもらえませんでした。まず回答者様のおっしゃる通り話す事が大事かと思いますので長期戦にはなるかと思いますが主人の性格を少しずつ変えることからはじめようかと思います。年金相談センター....とは気がつきませんでしたね。とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 11:25

#1です。



>旦那の委任状をもって窓口にこないと教えられないといわれました。他に確認する方法はありませんよね?
さて、これから書くことで社会保険事務所の人の対応が変わるかどうかは自信がないですが、一応。

厚生年金加入しているとすると、健康保険はおそらく「政府管掌健康保険」の保険証になっているはずです。
ちゃんと扶養認定もされていますよね?
遺族厚生年金(というか、どの遺族給付も同じですが)の受給権が発生する「遺族」とは、もともと厚生年金を加入していた者が死亡した当時、その者に生計を維持されていた者というのが要件で、この認定要件は主に収入要件と同居要件から成り立っています。
気がつきましたか?扶養認定基準と遺族認定の基準要件は同じなのです(扶養認定基準のほうが収入要件ははるかに厳しいですけど。これについてはほかにもいろいろと質問が出ているので省略します)。
つまり、被扶養者として認定されていれば、ほぼ100%、”その時点で死亡した場合は”遺族として認定されるはずです。

なにが言いたいのかわかりましたか?
社会保険事務所が「同意書をもってこい」というのは、もともと旦那さんに権利があって、それを奥様が代理人として権利を行使するのだから、同意書が必要だと言っているのです。
逆に、奥様ご自身の将来の遺族本人としての権利を行使するのであれば、同意書はいらないはずです。
「確定していない権利を行使することはできない」といわれるかもしれませんが、今よくある「老齢厚生年金の額の試算」は確定していない権利の行使による試算にほかなりません(なぜなら、老齢厚生年金の受給権は60歳にならないと受給権として確定できない)ので、その理由は通用しないはずです。
もっとも、老齢厚生年金と遺族厚生年金では将来の給付の確実性が違うし、あれはあくまでも行政サービスの一環でやっているので、それとこれとは別、と言われてしまうとそれまでかもしれませんが・・・。

まあ、社会保険事務所は昔も今も、基準にないことはあまりやりたがらないですが、マニュアルにないことは下手に対応すると裁判沙汰になりかねないからしょうがないのです。
しかし、ちゃんと筋を立てて説明し、納得すれば個別対応で試算してもらえるかもしれません。あとは自分次第です。

あ、そうそう、これはどんな行政職員でも同じですが、自分の管轄する法律には強いですが、法務担当部門の職員でもない限り、他制度にはめっぽう弱いです。

インターネットは情報の早道で便利ではありますが、簡単な反面、目にした情報しかわからないと言う欠点がありますので、相手を説得させようと言う気持ちがあるのなら、ちゃんとした自学自習が必要と思います。
社会保険事務所の人は民法自体は詳しくないので、ちゃんと「代理行為」とは何で、なぜ委任状が必要か、など、逆に、試算に当たってはなぜ同意書が必要でないといえるのか、ちゃんと理解していれば、言い方は悪いですが、言い負かすことができると思います。
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この回答へのお礼

またまたご丁寧にどうもありがとうございました。窓口の方は何度も電話で『個人情報保護法に引っかかる』とおっしゃっていたのでのちのちやっかいな事になりたくなかったのでしょうね。回答者様のおっしゃる通りもう少し自分でもっと自学自習が必要ですね。少し勉強して窓口の方とお話ができるようにしてから窓口に伺おうかと思います。専門的なお話、アドバイスを伺えてとても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 11:37

遺族基礎年金は、その時点で計算した老齢厚生年金の額の3/4です。


実際にいくらになるのかは人によります。

〉こちらは一回のみの支給でしょうか?もしくは18歳まで毎年という事になるのでしょうか?
「年金」とは、年ごとに支給されるからそういうのですよ。
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この回答へのお礼

少し安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 11:40

>会社を経営しているので


ここがネックになりますが、厚生年金に加入していますかね?
厚生年金加入なし(適用事業所に該当しない個人事業者)と仮定して考えますと、なくなったときに支給されるのは遺族基礎年金のみになります。

遺族基礎年金は子がある妻又は子に支給されるもので、ここでいう「子」とは、18歳になって最初の3月31日を経過していない子(一般的には「高校を卒業していない子」ということになります)を示します。
したがって、karekarekareさんがいう
>19歳以降の妻だけにおりる遺族年金
は「0円」となります(遺族基礎年金としては)。
それまで(お子様が18歳になって最初の3月31日を経過するまで)の金額は、本来の遺族基礎年金の額「792,100円」と、子の加算額「227,900円」を合計した金額「1,020,000円」となります。

なお、厚生年金の適用事業所であれば、遺族厚生年金が別途支給されることとなります(この場合は子の年齢は関係ありません)が、その金額は、厚生年金の平均標準報酬月額によりますので、社会保険事務所でないとわかりません。

この回答への補足

どうもありがとうございました。とても参考になりました。厚生年金に加入をしている事は確かなのですが適用事業所に該当するかしないを確かめるために今社会保険事務所に電話で問い合わせたところ個人情報になるために旦那の委任状をもって窓口にこないと教えられないといわれました。他に確認する方法はありませんよね?

>それまで(お子様が18歳になって最初の3月31日を経過するまで)の金額は、本来の遺族基礎年金の額「792,100円」と、子の加算額「227,900円」を合計した金額「1,020,000円」となります。

こちらは一回のみの支給でしょうか?もしくは18歳まで毎年という事になるのでしょうか?

補足日時:2006/08/18 12:46
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