
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
〉税理士に直接頼むのは、気が進みません
であれば、信託銀行の財務コンサルタントにお願いしたほうがよいと思われます。
手数料はその信託銀行に取引があれば財産〈もちろん相続税が発生する財産合計が5,000万以上〉に対して0.315% 取引が無い場合2.1%~0.525%が(財産が多くなるほど率は下がります)
手数料はあくまでも目安です、今後取引等を継続されるようであれば交渉されてもいいと思います。
まずはお近くの信託銀行の遺産整理業務係りに相談されてください。
No.4
- 回答日時:
この度はご愁傷様です。
お父様は遺言を残されましたか?相続人は何人でしょう?
相続の手続きは一般に
(1)遺言書を裁判所に届けて認定して貰い、
(2)相続の執行人を選出し、
(3)財産の評価、分割協議書を作成し、
(4)所有権の移転登記を行い、
(5)国税局に申告し、
(6)相続税を支払う。
と言う作業になります。
執行人はどなたでもなる事が可能ですが、裁判所への届け出や、資産の評価、分割協議書の作成、国税局への申告書の作成等を考えると、弁護士に依頼し、弁護士から税理士や公正書士を手配して貰うのが一般的だと思います。
銀行や信託銀行に頼むのも一つの手ではありますが、その場合もお抱えの弁護士に依頼をして税理士や公正書士の手配をする事に変わりはありません。
ただし銀行も商売ですので、弁護士費用や税理士費用、登記料などの他に、その際の手数料を要求されたり、預金や不動産の管理をそこでする様に要求されたりするデメリットが生じる可能性が高いと思います。
特に取引のある銀行や信託銀行が無い場合は、まずはお近くの弁護士会や、市の法律相談所に問い合わせてみる事をおすすめいたします。
時間辺りの安い費用で相談に乗ってくれますし、適切な弁護士を紹介してくれると思います。
参考URL:http://www.souzoku.jp/
No.3
- 回答日時:
まず、最初に相続人を確定する必要があります
配偶者、子、養子、認知した子 亡くなっている場合その子が相続人になります
司法書士に依頼するのが良いでしょう
司法書士は、概略の説明を受けて、戸籍を調べ、相続に関する書類を作成します
弁護士でも良いのですが、費用が高いです
税理士は、この業務はできません
これと並行して、相続財産の確認とそれをどう分けるかを協議します
預金・有価証券は銀行や証券会社等で確認します、貸し金庫が無いかの確認も必要です
不動産は、司法書士に依頼すれば調査してくれます
信託銀行等も相談にはのってくれますが、具体的な手続きはできません
どのような方法をとるにしても、相続財産の概要を把握しておく必要があります
いくら調査すると言っても、不動産等の存在する範囲を限定しないと調査し切れません
資産運用を主体に考えるのならば、信託銀行もよろしいでしょうが、相続手続きでしたら、司法書士か弁護士です
(行政書士は、提出用の書類を作成することしかできません)
相続に関しては、予想外の相続人の存在と相続財産をどのように分けるかが要点です
なお、アドバイスとして、不動産を相続人が共有で相続することは、将来に禍根を残します
登記の単位でそれぞれ相続し、共有にはしないことを勧めます
No.2
- 回答日時:
「相続手続き」とはどのようなものを「想像」しているのでしょうか。
ちなみに遺産の総額が下記より少ないのであれば相続税はかかりませんので、相続税の申告は不要です。
5000万円+(相続人の数×1000万)
遺産の中に不動産がある場合には、相続による所有権移転登記を行うこととなります。
この手続きは司法書士の職務分野となります。
個人でできないことはありませんが、専門家に任せた方がいいかと思います。
信託銀行が出てくる特段の理由はないかと思われます。
もちろん資産家であり、相続税問題が生じるようなケースでは、相談相手となり得ますが、実際に税務申告をしたり登記申請をしたりするのは「その仕事を行うことが法律で認められている専門家のみ」です。
遺産に不動産があるのであれば、司法書士に相談するのが確実でしょう。
なお、弁護士さんに依頼することももちろん可能です。
No.1
- 回答日時:
何を相続するのかによると思います。
銀行に預金があってそれを相続するのであれば銀行に。
信託銀行に預金があるのであれば信託銀行に。
基本的に自分のところにある預金についてのみの相続手続きをしてくれるだけだと思いますが・・・。
参考URL:http://www.souzoku-tetsuzuki.com/select/index.html
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