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こんにちは、

既出の質問かもしれませんが、次のようなケースの場合はどのように判断するのが正しいか教えてください。

6人兄弟がいて、父親が贈与税の対象にならない範囲と言うことで、6人に110万円ずつ定期預金にして上げました。
次の年に、実家の長男が自分名義で実家を建て直すことになりました。
他の5人の兄弟は、実家の新築でもあるので100万円ずつ長男に上げるよと言うことになったとします。

この場合、納税面はどうなりますか?
1.兄弟5人の気持ちとしては、どうせ父親からもらったお金だから、その中から100万円を出すのは苦痛ではないということで長男に上げる。
2.兄弟5人の気持ちは、父親からもらったお金は大切に定期預金にしておきたい。長男に上げる100万円はあくまでも自分の稼いだ金を充てる。

1.と2.では何か違いがあるのでしょうか?
1.も2.も納税の義務は発生しない、又はどちらも納税の義務はある。
兄弟5人を使った、父親から長男への迂回贈与とみなされるのでしょうか?

なお、息子が家を建てる時の、優遇措置等については質問外とさせてください。家を建てるというのはあくまでも一例です。

A 回答 (2件)

回答ではないのですが、素朴な疑問。


贈与税は誰が与えたかにかかる税金ではなく、受け取った人にかかる税金なのでは?

複数の方からの贈与があった場合はその総額に対して税金がかかるのでは?
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございます。
贈与税というのは、誰からもらっても合計が110万円以上の分については課税対象になるのですね。

こんな簡単なことを知らずにいたことが恥ずかしいです。
長年の疑問が解消しスッキリしました。

お礼日時:2006/08/18 21:09

追記


参考ページをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4408_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
長年の疑問が解消しました。

お礼日時:2006/08/18 21:11

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