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写真モデルを、知り合いの留学生にお願いしたいのですが、[資格外活動許可]などの手続きを必要としますでしょうか?
現金をを渡さず、金券などではいかがでしょうか?
また、撮影した画像を、商用利用するかで許可が必要となるのでしょうか?撮影は、1日で終わります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

いちおう補足になればと思い述べます。


資格外活動許可というものは,大学からもらうものではなく,法務省の入国管理局から取るものです。そもそも,留「学生」が資格外活動を取っていないことが不思議ですが,もしそうなら本人の怠慢だと思います。逐一取るものではなく,一度取っておけばビザ有効期間内使えます。モデルのためだけに取らなくてもとにかく取っておけばいいのです。金額にもよりますが,報酬でなく謝礼程度であればいいかもしれませんが,報酬であれば発覚すれば使用者は罰せられます。入管は主な事業者には通達を出すなど,資格のない者を使用しないように指導しています。資格外活動許可は,必要書類を揃えて,入管に行けばパスポートにその場で即時発行してくれます。所得に反映しない程度であれば大丈夫でしょうが。ただ,先の回答で,市役所の通訳の報酬を与えているケースでは,継続的なものならば,市役所側の認識不足です。不法就労に当たり,問題です。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
資格活動許可は、毎回取るものではなかったのですね。それでは、ほとんどの留学生が持っていそうですね。市役所の通訳の用に、中国語サークルの先生など、同様に仕事しているケースも多いようです。
報酬と謝礼の境界は、曖昧なものなのでしょうか。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/08/20 18:50

杓子定規に考えればそういう手続きをする方が安心かもしれませんが、それほどきちんとした手続きは踏まなくても大丈夫だと思います。



私の知り合いの留学生たちは、市役所の通訳を随時頼まれてやっていますが、留学先の大学にそういう手続きをしている子はいません。
しかも長期のアルバイトではなく、一日だけのバイトということですので、あまり気になさらないでいいと思います。
もっともその留学生の方本人がその手続きを踏みたいというのなら話は別です。それでも学校が用意している書類に必要事項を書いて、本人に渡すだけでいいと思います。

お礼ですが、やはり現金の方があっさりしていいと思いますよ。

また肖像権のことですが、モデルになった本人にその旨を伝えて事前に口頭でも良いので許可を貰えば、これも問題はないと思います。
これもあなたが後のトラブルなんかをご心配しているのでしたら、ワープロで簡単に使用承諾書のようなものを作って、留学生の方本人にサインしてもらえばよいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました。

肖像権のほうだけ、しっかり手続きして、

他の日本人のモデルさん同様に扱いたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/19 17:12

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