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義理の姉(自分の兄弟のお嫁さん)がいます。入院生活が長く、いよいよというところにきてます。彼女には兄弟、子供がいなく、夫(私の兄弟)は死んでおり、いとこが一人います。 入院にかかる費用、看護等の一部を私が支払っており、喪主もわたしになりそうです。
このような状況で
1.遺産の相続権利は誰にありますか。
2.遺産が相続できなくても、入院、看護にかかった諸経費 (100万円ぐらい)、葬儀代などを遺産相続した人へ請求することができますか?
3.2の場合、事前になにか取り決めなどしておいたほうが
いいのでしょうか?
特に2番について詳しく知りたいです。
正確なアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法律により、相続人は次のように決められています。


第1順位 死亡した人の妻と子供   
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供)

1.ご質問の場合、義理の姉の父母がいれば、その方が相続人になりますが、亡くなられている場合は、「いとこ」が第3順位に該当すれば、いとこが相続人になり、該当しない場合は、次のような扱いとなります。

特別縁故者が仮定裁判所に遺産相続を請求して、家庭裁判所は相当と認めた場合には、相続財産の一部又は全部を特別縁故者が相続できます。

特別縁故者とは、相続人や受遺者が居ない場合に、被相続人(義理の姉)と生計を同じくしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人等の特別に縁故のあった人を特別縁故者といいます。

貴方の場合、この特別縁故者に該当します。

相続人も、特別縁故者も居ない場合は、相続財産は国のものとなります。
 
2.したがって、現状から考えると、いとこが相続人になる場合は、いとこに請求することになり、そうでなければあなたが相続することになり、その中から治療費などを清算すればよろしいでしょう。

いとこが相続人になる場合は、事前に話しておかれた方がよろしいでしょう。
あるいは、遺言書を書いておいてもらえれば確実です。

いずれにしても、弁護士会で30分5000円の法律相談をしていますから、事前に相談されておいて方がよろしいと思います。
相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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もしご両親がなくなっていた場合


被相続人の兄弟が相続人となりますが、その兄弟も死亡していると兄弟の子(被相続人からは甥・姪)が代襲相続人となります。
また相続人がいない場合、被相続人の世話をしていた人などは特別縁故者として遺産の配分を受けることができます。この場合は家庭裁判所へ申し立てがいると思います。
また入院・葬儀などの費用は義理のお姉さんに貸し付けているわけですから、お姉さんの負債でありmonrikaさんの債権です。相続できなくてもこれは相続財産管理人に請求できます。
いずれにしても相続人がいないと思われる場合、利害関係者または検察官の申し立てにより、家裁が相続財産管理人を選定しますのでそこから協議が始まります。
とりあえずは自分が面倒を見ていたことを証明するもの(領収書など)を用意しておくことをお勧めします。
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義姉さんのご両親がご健在であればご両親が相続人です。



もし他界なさっているのであれば相続人はいません。この場合は相続財産法人というものが義姉さんの遺産を管理し、特別縁故者を探してきてその人に遺産を分与することになります。特別縁故者がない場合は遺産は国のものになります。ご質問の文面からしてmonrikaさんが特別縁故者(の一人)に該当すると考えられますので、遺産が分与される可能性があります。

それ以前に、義姉さんに遺言書を書いてもらうということはできないのでしょうか?また、入院費用などmonrikaさんが負担されている分を義姉さんからもらうことはできないのでしょうか?
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