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駐車禁止ではない6m道路で路側帯が両側に1.75m幅で設置されています。
道路交通法45条と47条及び道路交通法施行令14条の定めるところにより、路側帯に乗り入れ、左側端に0.75mの歩行通路分を確保して普通乗用車を駐車した場合、これは無余地駐車違反となるのでしょうか?右側の路側帯部分を余地と考えるのかどうかが論点かと思います。ご教示頂ければ幸甚です。因みに、小生の地元警察署に質問すると、警察官によって回答が異なります。

A 回答 (1件)

こんばんは!



駐車禁止指定道路以外でも、
車を駐車させたばあい、
その反対側道路に“3.5m以上の道路余地”が無い場合は、
道交法違反になると、
すなわち無余地場所駐車禁止違反ですね。
車の免許を取るときに勉強して明確に記憶しています。

駐車する車の横幅で決まりますから、
車種を限定しないと『普通車』だけでは?
例えばマツダ ボンゴ車体の横幅は約1.6m。
トヨタクレスタは、約1.8mあります。

(道路幅) 6m-(無余地最低)3.5m=(車体幅の許容サイズ)2.5m

つまり計算上は
0.75mの歩行通路部と、駐車する車の幅の合計が
2.5mの範囲内で収まれば、違反とならない。

ボンゴ:
0.75+1.6=2.35m   駐車違反にならない。

クレスタ:
0.75+1.8=2.55    駐車違反になる。

>右側の路側帯部分を余地と考えるのかどうかが論点かと思います。
あくまでも道交法では
2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

簡単です。駐車した当該車両の右側に3.5mの余地が存在するかしないかが問題であり、
『車体左側の路側帯の余地』については考える必要はありません。

正確に確認するなら、
お近くの『運転免許試験場」が、適切に回答してくれます。
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この回答へのお礼

ご教示くださり深謝致しております。
ただ、拙宅を管轄する交番の警察官は道路右側にある路側帯ラインから車体までの距離を測って3.5mに満たないから無余地駐車だとして違反切符を切ってきたのです。如何に対応したらよいのか判断がつきかねましたので、警視庁と東京都公安委員会にE-mailしたところです。果たして返答を下さるのか分りませんが、もし受け取りましたら皆様にもお知らせ致します。

お礼日時:2006/08/23 09:49

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