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個人でデザイン・印刷業を営んでおりますが、お客様からお借りした写真を加工したり、プリントアウトや写真の現像、複製等の仕事をやる場合、古物商の申請は必要ないものでしょうか。
古物商の申請を調べると、写真機類とか美術類とかを扱う業者には必要なようなので気になっております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

それは古物商には該当しないのではないですか。


古物商は他人が使用した物を(未使用品を含む)
購入して他人に売却する場合の話なので、
購入している訳ではないので。

それって例えば、電化製品の修理を請け負っている
業者と同じ行為だと思うのですが。
かたや依頼されたお客様本人の商品をお預りして
修理をほどこし、
かたや、依頼されたお客様本人の商品を加工して
そのご本人に新しい商品をおかえししている
だけですから、古物商には該当しないと思いますが。

ちなみに古物営業法ではその目的を次のように
定めています。

第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

ようは、盗品の売買防止が古物営業法目的なわけで
すから、常識的に考えれば、依頼者本人の者を
依頼者本人に預った商品を加工してかえすだけで
すから、該当しないと考えるのが普通ではないで
しょうか。

ちなみに同法における「古物」と「古物営業」の
言葉の定義は次にようになっています。

第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三  古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3  この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4  この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5  この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございました。大変よくわかりました。
詳細な解説に感謝いたします。

お礼日時:2006/08/22 12:10

悩むのであれば管轄の警察の生活安全課に電話するのが一番ですよ。

親切に教えてくれますからね。
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この回答へのお礼

的を得た回答がいただけない場合、おっしゃるように問い合わせをしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/22 06:30

お客様から預った写真を、そのお客様から依頼された


ように加工して、そのお客様に返すとこで
報酬を得るということでいいのでしょうか?

この回答への補足

その通りです。正確にはお預かりした写真を加工して、新しく写真を作ってあげます。または、CDなどにデータ化にして渡します。

補足日時:2006/08/22 06:24
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