
主人が契約者で、被保険者が主人の母である簡易保険(特別終身保険)があります。既に払い込みずみで母が死亡したらもらえるというものでした。ところが主人が先に亡くなり、母が後になくなりました。死亡保険金の受け取り人が主人になっていたため、相続と同様になると思っていましたが、受取人は被保険者の子、ツマリ主人の弟になると郵便局で言われました。
主人の弟は保険証書の存在すら知りません。
義弟が受け取ってあなたがもらえばいい、と郵便局で
いわれましたが相続でもめている弟がくれるとは思われません。主人が亡くなって、葬儀の後こちらから連絡もしないのに、主人の死亡保険金を持ってきたのに、保健金の受取人の名義変更について、アドバイスのなかった保険員に腹が立ちます。
長い間掛けてきたのに受け取れないものなのでしょうか。どなたか良いアドバイスお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
契約者(主人)、被保険者(祖母)、受取人(主人)という契約形態で
受取人が被保険者より先に死んだ場合は、
簡保ですと受取人は「抹消」登録という扱いになります。つまる、死亡保険金の受取は「受取人の相続人」ではなく、「被保険者の相続人」になります。
次に、契約者の権利は誰がなるかと言うと「契約者の相続人」になります。この辺がややこしいのですけども税金の形態は単に「贈与」という形ではなくて、所轄税務署の判断によります。
節税よりもむしろ、権利関係が問題ではないでしょうか?
親子でも順番通りに亡くなるとは限りません。順番が変われば当然、予期しない相続人が出てくることもあります。仮に、弟さんがお亡くなりになられたとしても日本には「代襲相続」と言う制度があるんですよ。
この辺は、簡保だけでなく預貯金や不動産全てに当てはまります。
保険の場合は、保険事故が起きてから受取人を変えるということは当然、出来ません。
だから、契約関係者を指定することは後々の事を考えればとても大事なことなんです。
ただ、疑問に思ったんですが、子供は居られないんですか?先ほど、チラッと出したように「代襲相続」という制度があるんですよ?
配偶者である、あなたには受取権はありませんが、お子さんには相続権があります。その場合、相続人は「お子さん」と「弟さん」になりますよ。
いろいろ詳しく教えていただきありがとうございます。専門家に相談したり、実際に簡保の局員にも問いただしましたが、簡保では受取人が亡くなった場合、受けとり名義を変えない限り、被保険者の子が受け取り、代襲相続と言うことは無いそうです。ちなみに私には2人子供がおります。
No.2
- 回答日時:
同じ郵便局の中でも貯金と保険は別の事業だから個人情報を共有できないそうです。
データも共有できないとか。ですから貯金の手続きをしても保険は保険で自分で手続きしないと駄目なんですよ。日本も権利を主張する人が増えましたが、しっかり「しおり」や「約款」を読んでちゃんと法律的な手続きとかを行って初めて生じる権利ですよ。貯金関係の局員が言わないからとか主張だけでは駄目です。企業にとってあなただけが顧客ではないんですから。簡易保険も事業として行っていて、市役所などの社会福祉ではないですからね。それから、保険などは規定によって誰が受取人になるかが決まってます。自分の思い通りにならないからといって文句言っても意味がないですよ。保険も契約行為です。受取人がご主人さんとなっていたら、その主人が死亡したら自分がもらえるというのは、あなたの思い込みに過ぎないんじゃないでしょうか。だれかがそういったんでしょうか。保険金の受取人は保険会社ごとに決まってますから他の保険会社と同じともいえません、例えばビデオデッキの使い方がメーカーごとに違ってるように。それが違うからといってその店の店員に文句言うのと同じですよ。
保険金を支払うようなことが起きてからいろいろ言われて困るから、局員も仕方なしに不本意なことを言わなきゃいけなかったりしているんじゃないかなぁ。
結論として手続きを行っていない以上はあなたの主張には無理があると思います。保険会社を巻き込むのではなく、相続人間で話し合うべきことです。
アドバイスありがとうございました。
相続と簡易保険の受け取りが違うことを知らなかった
自分の無知から来るものです。
当時は弁護士さんに相談しており、その方も亡くなる順番が逆だと受け取り人の名義を変えないと受け取れないことをご存知無かったようです。
また私の場合、貯金の人では無く、両方とも簡保の人です。no1の方のアドバイスに従って、簡保のお客相談室に電話したところ、局員が死亡保険金をお客の申請がないのに自宅へ届けることは無いそうです。その上、厚生年金手帳まで預かり、放置してあった事実にも驚かれ、いろいろ聞かれました。
簡保生命保険審査委員会事務局というところも見つけましたので相談してみたいと思います。
ちなみに話し合うべき相続人は行方がわかりません。
叱咤激励していただき、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
もうひとつ、意味が不明な所があります。
契約者 子(あなたのご主人)
被保険者 母
受取人 子
という契約ですよね。
ご主人の死亡時に契約者の変更はどうしましたか?
契約者というのは保険の一切の権利を持つ人ですが、
実際には保険証券に記載されている名前より、保険料負担者とみなされます。(これは結構重要なポイントです)
ご主人が亡くなったときに簡易保険がでたのであれば、
簡易保険のデーターベースでは契約者死亡がわかっているわけですから、母の契約だけそのまま・・というのが、
私は?なのですが・・普通保険会社では契約者死亡による契約者変更という手続きが必要になります。
私は最大手の保険会社に勤務しています。
現在の保険証券がどうなっているのか見ないとなんともいえません。
保険は他の財産とちがい、受取人と記載されている人に権利りがありますので、ご主人のままでしたら受け取れる可能性はあります。
余談ですが
義弟が受け取るとなると保険料負担者(契約者)と
被保険者、受取人が全部ちがうので 贈与税 になり、
かなり手取りは少なくなります。
郵便局の人が言う「義弟が受け取ってあなたがもらえばいい」これも贈与税です。
又、良くあるケースで
離婚して保険の受取人として、前の奥様の名前のまま
再婚し死亡した場合今の奥様が受け取る事は絶対に出来ません。「受取人の続柄に妻とあるではないか」といわれた方がいましたがムリです。
保険証券をもってファイナンシャルプランナーに相談に行くのが一番良いと思います。
生命保険協会でも電話で相談に乗ってくれます。
下記HPに電話番号等あります。
参考URL:http://www.seiho.or.jp/
専門的なアドバイスありがとうございました。
諦めかけていましたが、積極的に行動してみたいと思います。
郵便局の人が全て手続きすると言ったことを鵜呑み
にしたこと、弁護士さんが母が死亡してからのものだと言った事、何よりも受け取り人が主人なので、私と私の子が受け取るものと思っていたためです。
主人が死亡した後も特約払い込みの通知がきて、主人の名前で払い込んでいたのは一体何だったんでしょうか。
ご教示のとおりファイナンシャルプランナーか生命保険協会に相談したいと思います。
ありがとうございました。
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