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マンション等を建築する際には日影規制というものがあるようなのですが、たとえば下記のURLのマンションを建築すると、北側のマンションには一日中、日があたらなくなると思うのですが、法律上は問題はないのでしょうか?(記述をみると問題なさそうですが)場所によって日影規制がない場所というものがあるのでしょうか?教えてください。なお下記のマンションの土地は準工業地域のようです。

http://www.cl.bb4u.ne.jp/~tokyoest/gaiyo/gaiyo.h …

A 回答 (6件)

建築基準法第56条、第56条の2、別表第4によりますと



準工業地域の場合
◇制限を受ける建築物
 高さが10mを超える建築物
◇平均地盤面からの高さ
 (これは2階建ての窓の高さの水平面でという意味です)
 4m
◇敷地境界線から10m以内の範囲で
 (1)4時間または(2)5時間
◇敷地境界線から10mを超える範囲で
 (1)2.5時間または(2)3時間
※(1)(2)は行政庁が指定した区域別のことです。

つまり敷地から10m離れた2階の窓で
(2)の地域なら冬至で(8時から16時までの間で)5時間以上日影にしてはいけないという規制です。

これはあくまで対象建築物単体なので他との複合した日影ではありません。

搭状の建物の場合、影は長く伸びますが時間による移動が早くなるという点も考慮してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは、たとえばある土地に日影規制(たとえば5時間の)があったとしても、その土地に建築されている建物に元々5時間しか日が当たっていなかったとしたら、目の前にマンションが建設されたがために、一日中日があたらなくなっても文句はいえないということになるんですかね。

お礼日時:2006/08/24 23:24

URLを貼ると、地図が見えないようですね。


Goo地図で「江東区枝川1丁目1-4」で岡田商店と、「コスモ・ザ・キャナル東京」が見れます。200m位にすると。

そうそう、No.5の方の言うように、日影をかけていない場合もありますね。可能性高いかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わざわざ地図の検索方法を記述していただきましてありがとうございます。

お礼日時:2006/08/24 23:32

日影規制の規制は、各自治体で地域指定を行いますので、準工であっても規制があるとは限りません。



用途地域は分かりませんが、URLの内容を読むと、容積率が400%となっていますので、日影規制をかけていない可能性が高いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
準工業地域でも日影規制がない場合があるんですね。

お礼日時:2006/08/24 23:31

準工業地域の日影の有無については、他の方の回答で有りで結論がでているようですね。



参考URLの地図によると、(前面道路は三ツ目通りでは無いような気がしますが)敷地はほぼ南西から北東に45度のようです。
反対する有志の会のHPでも、建築基準法違反とはされていませんし、ギリギリにせよ、規程内で納まった計画と思われます。
有志の会の本部のあるマンションについてですが、「コスモ・ザ・キャナル東京イースト棟の一部(11階建て)」部分は、今回計画の建物以前に、、「コスモ・ザ・キャナル東京(たぶん)ウエスト棟((たぶん)14階建て)」の日影を受けているように考えられます。
たぶん、午後は日照が得られていないでしょうね。
加えて、今回計画建物の日影により、日照条件はかなり悪化すると思われます。
今回計画建物とウエスト棟の、複合日影を描けば、法律違反になりそうです。
が、法律は、そこまでの規定はしていません。ましてや片方が自分の影の訳ですから・・・。

「工事中の落下物による事故の危険性は、我々のマンションだけでなく、敷地前を行き交う歩道を通行される全ての人々に及びます。また、建築計画をみるだけでも、本敷地近隣の景観にそぐわない、全く無神経な計画です。」も、そこまで言って良いものかと、疑問も感じますね。
蛇足でしたが。

何にせよ、法という、一定のルールに則っているので有れば、後は、居住環境の悪化が受忍限度を超えるか否か、裁判で争うくらいしか、実際的な手だては無いのが現実です。

参考URL:http://map.goo.ne.jp/mapb.php?MAP=E139.48.18.220 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/24 23:30

>日影規制がない場所というものがあるのでしょうか?



建築基準法第56条の2に規定があり、適用になる地域は別表4で指定されています。商業地域や工業地域などは日影規制は適用されません。なお準工業地域は適用があります。


>たとえば下記のURLのマンションを建築すると、北側のマンションには一日中、日があたらなくなると思うのですが、

建築確認の際に近隣に影響を及ぼすものはよくチェックされるので、例示している物件は建築基準法上日影規制は問題ないとなっているのでしょう。
それがなければ建築確認がおりませんし、反対派の人たちもそれを指摘するでしょう。

写真を見る限り判断すると、反対者の建物側に影が伸びていますが、電柱などの陰の長さから判断すると、この建物は計画建物の西又は東側にあるような気がします。

地図にある三ツ目通りは豊洲付近では普通の地図上では南北からやや右下がりに傾いて通っていることからもそう判断できます。

日影規制がかかるのは三ツ目通りに沿った方向のようです。参考サイトの一番下の写真の上が北側を示しているのでしたら、北側には大きな幅の大通りがあるようなので、その分日影規制がかかる割合は軽減されます。そのようなことから、かなり高くとも建築基準法の日影規制はクリアしているのではないかと推測します。

なお日影規制との他、日照権というものがありますが、これは日影規制とは関係なく存在するものですが、法律でいくつとか規定されたものではなく、社会環境、土地の利用権などのさまざまな状況を考慮して判断されるもので、法律違反と断定できる基準がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/24 23:29

準工でも日影規制はあります。


参考に

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/machinami/kent …
日影規制制度は、主に住居系の用途地域において、中高層の建築物によって生ずる日影を一定の基準の下に規制しようとするもので、これにより、中高層建築物の周辺の日照条件の悪化を防ぎ良好な住環境を保つことを目的としています。
法においては規制内容はメニュー方式示されており、その中から地方公共団体が対象地区及び規制値を選択し条例化するようになっています。

あなたの街の都市計画課に確認する必要がありますが、用途が準工で、容積200%であれば、4時間、2.5時間、4mになります。

法律上は上記のとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
都市計画課にちょっと聞いてみます。

お礼日時:2006/08/24 23:28

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