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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その説明は誤解を招きますよね。
希望の計画が、日影規制を満たす事が出来ないということをそういう言い方をしたか、賃貸で貸すのに日当たりや眺望、プライバシー条件が悪いから家賃保証を前提としてお話は出来ない=建てられないと話しているか。
おそらく後者に近い話ではないでしょうか。
建てれば儲かるというものではないのでね。
事業計画的に不利だという意味だと思いますよ。おそらく。
No.2
- 回答日時:
他から日影を受けているから建築できないような規制はありません。
日影規制の場合は、新たに建築する建物から出来る影が周囲に与える影響、を規制するものです。
ですので、他の建物でも同一敷地の場合は複合日影で検討されますが、他人の所有する建物とは関係ありません。
居室の場合、採光上有効な開口部が必要になりますが、この場合は天空光の考慮するので、敷地境界と建物の関係で決まりますので、隣地の建物の形状や有無も関係ありませんね。
もしかして、一括賃貸では無いでしょうか。
この場合は、入居者が確保しやすいように、法規以上の条件をつけるますね。
No.1
- 回答日時:
> 自分が計画している土地の条件をみたしているならば
その土地に日影規制がかかっているのですから、
日影規制をクリアできなければ建てられません。
日影規制(にちえいきせい)とは、建築基準法第56条の2に規定されている
日影による建築物の高さの制限のことです。
建築基準法別表第4に定める区分に従い、
冬至日に於いて建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)
までに発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限します。
具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定して
そのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように
建築物の形態を制限します。
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