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建築を計画する際に1敷地に対して1建築でないとだめと聞きましたが、
例えば、建物が離れているけれど基礎がつながっている、外側の壁1枚だけでつながっているというのは1建築になるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスの程宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.3です。


不可分だから二戸一なんですが…質問の意味が今一つ理解できません。
水道や下水、ガスの引き込みは住戸ごとに可能です。
二世帯住宅でも二口の引き込みは可能です。

質問の意味が今一つ理解できません。
不可分の意味が理解できていますか?
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二戸一の建て売りのイメージでの質問と理解しました。


建築基準法と建物分譲は全く別です。
二戸一の建て売り分譲は、地域で規制された最低限の敷地面積を
確保できないので、二戸分の敷地を足して行う分譲方式です。
確認申請は一つの建築物です。
分譲は敷地を分割し、建物も分割して販売します。
しかし、個々の建て替えはできません。大規模修繕ならできます。
確認申請は1本で、建物登記は2本になります。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
もう少し詳しく教えて頂けると幸いです。

その場合、2戸の建築は不可分扱い可能なのでしょうか?(もちろん協議先や地方によるのかもしれませんが…)どちらの建物もトイレやキッチンなど別々に独立してついていてもOKなのでしょうか。

お手数ですが何卒アドバイスの程宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/08/07 21:01
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建築基準法施行令の第一条にあります。


「(用語の定義)
第一条  この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 」
つまり、通常は一つの敷地には一つの建築物だけを建てることが出来ます。これが原則。
しかし、「用途上不可分の関係にある複数の建物」であれば、一つの敷地に建てることが可能です。
ここでいう「用途上不可分」とは自治体が判断することですが、一般的に「母屋」と「離れ」とか「母屋」と「倉庫(車庫)(物置)」などが該当します。「母屋」と「アパート」などですと「不可分」とは認められない(別敷地にあっても何も問題ない)と判断されます。
従って、複数の建物を一敷地に建てたい場合はまず、それが「用途上不可分」であることを認めさせる必要があるのです。
どうしても「不可分ではない」ものの場合は、敷地を分割する(この場合、登記上の「分筆」をする必要はありません。確認申請においてだけ敷地をわければいいのです。)。または、質問者様が言われるように「建物の基礎や外壁を一体化する」ことで解決できます。
ただし、「建物の基礎や外壁を一体化する」ということは、法的には「既存建物の増築」ということになります。従って確認申請では既存建物を含めた一体の図面で確認を取る(構造・設備などふくめて法的に合致させる)必要が出てくるので返って面倒になる場合が多いことをご承知下さい。
普通のやり方では、「用途上不可分」であると主張する。または、敷地を分割する。
というのが一般的な手法なのです。
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・1敷地に用途上不可分な2以上の建物は建てられます


・建物が離れていて 基礎が?がって居るのは 構造上不味いのではないか
・外壁の壁一枚とは何だろう?仕上材がくっ付いていても 別は別
 例えば棟割長屋は壁がくっ付いて連続する 一建物だが
 密集地で隣家と外壁がくっ付いても 別は別
・くっ付いている建物を別な建物としたい場合と
 離れている建物を一建物として確認したい場合と
 其々 工夫が必要です
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