牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

教えてください。
56歳で交通事故に遭い、58歳で後遺障害12級7で症状固定しました。
事故前の年収は250万円(会社員)で、任意保険の会社は逸失利益を実年収の6年で計算してきました。
保険会社の約款を見ると年齢平均年収と実年収のいずれか高い方で計算するとありますが、実際には実年収で計算がなされています。
他の慰謝料等約款中の任意保険の基準よりも低くく、訴訟を考えているのですが、この場合実年収と年齢平均年収のいずれで請求するものなのでしょうか?
なお、事故後も職場に復帰し、年収は変わっていませんが、肉体労働なので、仕事に支障をきたし、解雇されそうな状況にあります。

A 回答 (4件)

「請求」は平均給与で請求してください。


「判決」は原則平均給与。
ただし平均給与を得る蓋然性が著しく低い場合はこの限りではない。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
1点質問なのですが、症状固定時(58歳)の年齢平均給与で請求すべきなのでしょうか?

お礼日時:2006/08/26 12:10

約款には、人身傷害保険などの、保険会社が第一当事者である契約を除き、法律上の賠償責任を負担するとあるだけで、実年収を採用するのか、平均年収を採用するのかなどというような、賠償の中身の記載はありません。



保険会社は、事故がなかりせば、どうなっていたのかという、裁判所の判断基準と同じ基準で判断するのが原則です。

実年収がはっきりしている場合には、事故がなくても、その年収が維持されることが「通常」ですから、実年収を採用し、被害者側が、実年収ではなく、例えば、○○%増えることが確実などという事実を立証すれば、それが採用されますし、現在の年収は仮の姿で、平均年収を稼げるだけの「あて」があったことが立証できれば、平均年収が採用されます。

平均年収というのは、子供とか、主婦とか、定年後にも働く意思がある人など、実年収がわからない場合の便宜的な金額であるというのが第一義的な位置づけです。
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「請求」の段階では公的に公表されている平均給与の類ならどんな部類でもいいので当てはまる物の中で最も有利なものを利用して請求しましょう。

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以前損保関係の仕事をしていたのですが、約款の詳細はほとんど覚えていません。

どなたも回答していないので参考までに。
平均年収と実年収ではどちらか低いほうではなかったかと思いますが。
また逸失利益は将来に亘るもので、解雇される状況如何で金額が変わるものではありません。これは確かです。本当は契約している保険会社が詳しく説明すべき事です。信頼できなければ予約制ですが市役所などで法律相談に応じてくれますので、相談されてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。
日弁連の無料相談に行ってこようと思います。

お礼日時:2006/08/26 12:08

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