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私の就業している派遣会社では・・・『就業開始日から起算して、出勤率が8割以上の方に限り、有給休暇10日間を7ヶ月目より付与します。』という規定があります。

例えば、就業開始日 H17.1.1とすると、H17.7.1から有給休暇が発生するという事でしょうか?
その後、1年後から有給休暇取得日数は11日となっています。
1年後とは、H18.7.1からということでよいのでしょうか?

質問内容を整理します。
(1) 『有給休暇を7ヶ月目より付与します』という規定の7ヶ月目というのは、この場合、いつのことでしょうか?
(2) 就業契約期間がH18.8.1の場合でも、2回目の有給(11日)が発生しますか?(2回目の有給が発生して、1ヶ月しか、勤務しないと分かっていても、有給を付与されますか?)

A 回答 (5件)

1)通常は入社日から6ヶ月を経過した時から付与することになっていますので、7ヶ月目に入った時点で取得できるはずです。


この7ヶ月目の解釈は会社によって多少異なるかもしれませんが、労基法に雇入れの日から継続して6ヶ月間経過した時には有給休暇を与えなければならないとしていますので、質問文に書かれている解釈でいいと思いますよ。
ただし、会社の締め日などの関係でこれより短い日で有給が発生することもあるようです。

2)一応2回目の有給は1年6ヶ月を経過したものに対して付与しなければならないとされていますので、発生するかと思います。
労働者の権利ですので行使することはできると思いますが、会社の実情やその他人間関係の問題でとれるかとれないかはなんともいえないかと思いますよ。
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満6ヶ月がすぎてからですので1/1から就業とすれば7/1からです。


また1年は有給休暇が発生してから1年です。
1ヶ月しか勤務しなくても有給休暇の権利はあります。
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アバウトで申し訳ないですが、


H17.1/1を就業開始日とすると、半年間は有給がないよという意味だと思いますので、H17.1/1~6/30は、有給が取れないはずです。
H17.7/1~有給10日間が付与されるのではないでしょうか?
ただ、初年度の一年間というのが、就業開始日からなのか、有給発生月からなのかわかりませんが、おそらく就業開始日じゃないかと...

H18.8/1なら、就業開始日からでも、有給発生月からでも一年は経っているので、問題なく有給11日は付与されます(一年経っているので、H18.8/1の時点でも有給11日は確実に付与されるはずです)

法律面で間違っている部分がありましたら、どなたか訂正お願いします。
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(労働基準法第39条を参照あれ)



さて、派遣会社の就業規則が分からないので一般的な回答ですと
(1)について
就業開始日(採用日)がh17.1.1だとすれば、有給休暇はh17.7.1より取得可能です(権利発生します)。
(全労働日の8割出勤が条件)
6ヶ月目終了時点で権利発生、翌日より権利の行使が可能
(1-2)について
次回有給休暇(11日)は、h18.7.1で有給は付与されます。
(2)について
退職予定日にかかわらず有給は付与されます。
そのときまでに勤務したからこそ発生する権利です。

★上記に書いた事は一般的な回答です。各社就業規則により、
取得条件や日数が変わることがあるかもしれませんが、上記条件よりキツクなっている場合は、
労働基準法違反になってしまいます。
例えば、9日しか付与されないとか・・・。
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(1)


労働基準法上の有給休暇は「6ヶ月継続勤務して、8割以上出勤した場合」です(労働基準法第39条)
1月1日に勤続開始とすれば、6ヶ月継続勤務というのは6月30日までになりますので、7月1日に年休が付与されます。これはある意味「7ヶ月目」ですから、法的には問題はありません。答は「7月1日」です。
(2)
1ヶ月後に契約終了予定があっても、付与日の時点で年休は権利として発生しますので、有給は付与しなければなりません。年休には時季変更権があるのですが、退職後に時季変更はできないので、有給付与→即完全消化→1ヶ月後に退職というテクニックがあります。会社の方はそれを防ぐために契約期間とかを工夫する必要が本来ある訳です。
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