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離婚して出ていった父親が亡くなり遺産相続があると連絡がきました。
相続には私が父の子どもであることが証明できる書類が必要なのですが、それがどこに行ったら手に入るのかわからなくて困っています。
母の子どもである証明書はありますが、母と父が夫婦であった証明書が何処にあるのかが、わからないのです。
区役所には行って聞いてみたのですが、わからないといわれました。
母も他界しているので、どうしたら良いのかわかりません。
意味不明な文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 少し複雑なケースのようですが、私の分かるところまで書かせていただきます。

○疑問点

 まず、質問文やお礼の記載から少し疑問点がありますので、できれば補足していただけると、もう少し正確なお答えが出来るかもしれません。

>母と父が夫婦であった証明書が何処にあるのかが、わからないのです。

・お母さんと前のお父さんが婚姻届を提出されていれば、お母さんの戸籍を遡れば、必ずお父さんとの婚姻の事項が記入されています。
 ですから、役所がわからないと言うことはないはずですが、失礼ですが、本当に婚姻届を提出されていたのでしょうか?

・具体的に書きますと、元お父さんが韓国籍とのことですから、お母さんと婚姻届をされても、元お父さんは日本国籍がないので日本の戸籍には一緒に記載されません。
 日本人同士の結婚の場合は、ご夫婦がそれぞれご両親の戸籍から除籍され、お2人で新しい戸籍を作ることになります。しかし、国籍が違う場合、今回のケースではお母さんがご両親の戸籍から除籍され、お1人で戸籍を作ることになります。ただし、お母さんの戸籍には、韓国籍の元お父さんと婚姻届を提出したと言うことが記載されます。
 ですから、お母さんの過去の戸籍(除籍)を取得すれば簡単に分かるはずなのですが?

>母が再婚していまして、その相手の名前は記載されているのですが、前の夫(私の実の父)の名前は記載されていなかったのです。

・前記のとおり、元お父さんはもともと戸籍には一緒に記載されていません。しかし、戸籍の貴方の欄の父母欄にお父さんの名前は書かれていないでしょうか? お母さんと元お父さんが婚姻中に貴方がお生まれの場合、父母欄に元お父さんの名前が書かれますので。

>私たちは3兄弟でして、三男だけ父が戸籍上ではひきとりました(実質は母が育てました)。それで、三男のところに連絡がきまして、他にも2人息子がいる(私と兄です)と言う事になりました。

・三男の方がお父さんに戸籍上引き取られたと言うことは、三男の方は韓国籍なのでしょうか? そうでないとお父さんと戸籍(韓国での戸籍です)が一緒になることはありませんので。

・また、三男の方が韓国籍であるということは、貴方を含めてご兄弟は皆さん韓国籍ということでしょうか?

○貴方ができること

・貴方にできることは、お母さんの戸籍を遡って取得することです。
 
・戸籍は順番に辿れるように、一つ前の戸籍の本籍地と筆頭者の名前が書かれていますから、とりあえず、一番最近のお母さんの戸籍を取得して、そこに書かれているお母さんのひとつ前の戸籍を取得すると言うことを繰り返していけば、必ず元お父さんと婚姻届を提出したことが書かれた戸籍(除籍)にたどり着きます。

○追記

・#2さんも書かれていますが、今回の相続はお父さんの本国の法律によってすることになります。

・日本の外国人登録の国籍のうち、「韓国」「朝鮮」の記載のある方については、国籍が少し複雑になります。

・国籍が「韓国」となっている方は、国としての「韓国」の国籍の方ですが、「朝鮮」となっている方は国ではなく「朝鮮半島」の方と言うことになっています。つまり「朝鮮」となっている方には「韓国」と「北朝鮮」の両方の国籍の方が混じっていのますので、この場合は、そもそも国籍を調べるところから始める必要がありますね。これは、専門家の方にお願いするしかないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
おかげさまで行政書士への依頼を決断できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 22:35

No.2です。


お亡くなりになられた方が外国の国籍の場合には、相続に関しどこの法律によって解決すべきかについて、日本の「法例」という法律が指定した国の民法などが準拠法になります。
日本の法例の相続に関する規定(第26条)によりますと、相続は「被相続人の本国法」によって処理すると定められています。ですから、亡くなられたお父様の「本国法」とはどの国の法律か?から入らねばなりません。
この場合、朝鮮は南北に分断状態ですが、単純に、外国人登録上の国籍欄が「韓国」であれば韓国法が適用されるとは決まっていないようで、場合によっては共和国法が適用ということもあるようです。なかなか難しい問題ですので単に行政書士というだけではなく、法定相続人と法定相続分も異なることからその道に詳しい専門家でありませんと解決しないと思われます。
まずは民族団体等を尋ねられたほうがよろしいのではないでしょうか?
たしか、韓国は夫婦財産制(別財産)で日本の法律と違い、夫死亡の場合の相続割合も日本と異なります。離婚のときは婚姻後、増えた夫婦の資産を区分します。なお死亡の場合は夫の全資産を子供が相続だったと思います。(韓国民法)
在日韓国人団体の「在日本大韓民国民団」(通称「民団」)の地域支部に相談したほうが良いでしょう
あと、ここの「冠婚葬祭」のカテゴリーではなく「法律」で聞いたほうが良いかもしれませんね

参考URL:http://mindan.org/index.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
みなさんの回答で、大変さを理解し行政書士に依頼しました。
無事解決いたしました。

お礼日時:2006/09/14 22:33

あなたの現在の戸籍から、あなたの出生時までの戸籍=つまり父親の戸籍までさかのぼることが可能です。


本籍地の変更があった場合には、元の本籍地で戸籍の除籍謄本を取りさかのぼります。
そもそも連絡をしてきた先方は、亡くなられた父親の戸籍からあなたが子である事を調べ、附表の住所から現住所に連絡してきたわけですから、先方は同様の証明書類はすでに持っているはずです。
したがって、少々へんな連絡と感じています。
遺産相続はプラスの相続とは限りません、借金も通常は遺産として相続することになります(相続放棄は3ヶ月以内に裁判所に手続きです)。また借金相続を避けるためには財産の有無を調べるか、限定相続の手続きをしておくのが良いです。
現時点では弁護士まで必要ありませんので、戸籍(除籍)の取得を含め行政書士に相談されることをお薦めします。

この回答への補足

すみません情報不足でした。
私たちは3兄弟でして、三男だけ父が戸籍上ではひきとりました(実質は母が育てました)。
それで、三男のところに連絡がきまして、他にも2人息子がいる(私と兄です)と言う事になりました。
ちなみに父は韓国籍(母は日本籍)です。
それも関係しているのかなぁと思っています。

補足日時:2006/08/31 00:18
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あなたの戸籍に父親の名前は記載されてないのでしょうか。


離婚していても記録は記載されているはずです。

この回答への補足

少々ややこしく、母が再婚していまして、その相手の名前は記載されているのですが、前の夫(私の実の父)の名前は記載されていなかったのです。

補足日時:2006/08/31 00:13
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