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はじめまして

会社に出す勤務管理表に、三文判をついています。
自分で押すときは、楕円形のを使ってました。

途中から、みんなそうしてるみたいなので、庶務の人がおまかせで押してもらうようになりました。 そっちのは、たぶん○型のです。

途中、サービス残業とかしてしまっているので、ちょっと不安です。 イザというときに、どのくらい、会社に状況を理解してもらえますか? 極端、「私文書偽造」にあたりますか?

A 回答 (3件)

質問が漠然としていて、何が問題なのかよくわからないので


(特に「どのくらい、会社に状況を理解してもらえますか?」が何を言いたいのかわかりません)
一般論のみ答えますと…

印影の違いはどうでもいいです。
その捺印は「勤務管理表の内容に間違いはないと本人が認める」ことを意味するであろうところ、
そういえるかどうかが問題でしょう。
「中身は見ていないけど、どう書いてあろうとかまいません。」
ってことなら別にかまわないでしょうし、そのことで不利益を被ったとしても
それを引き受けるのもほかならぬ本人…というだけだと思います。

本来その文書を作成すべき本人が依頼してやらせているんですから、私文書偽造にはならないでしょう。
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>庶務の人がおまかせで押してもらうようになりました。

 
お任せしている=委任しているわけですから、一概に勝手に押したと主張するのは難しいと思います。
また三文判を印鑑登録をしていれば別ですがそうでないなら「人が勝手に押した」と主張しても納得させられるか疑問です。
あなただけではなくほかの社員の方も訴えれば違う結果になるかもしれませんけどね。
私の場合三文判をたくさん持っていますから気分によって印鑑違いますよ。そういう人もいますから勝手に押したと主張するのはかなり難しいのではないでしょうか。
勝手に判を押されるのがいやならばご自分できちんと管理なされば済むことではないかと思うのですがいかがですか?
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 こんにちは。



 ご質問の意図は、

 途中で印鑑が変わっているので、印鑑を変えて以降について、本当に出勤したか後で問題にならないか

と言うことでしょうか? 一応それを前提に書かせていただきます。

・まず、印鑑が変わっている事については何ら問題がないといえます。印鑑を無くしたり、破損したりすることがありえますから。

・問題になるとすれば、第三者に押印してもらっていることですね。
 これは、貴方の会社の「就業規則」で、例えば「出勤したら勤務管理表に押印すること」などと書かれていれば、第三者が押していたことについて反論が出来なくなりますし、本当に出勤していたか証明しろと言われれば、証明に困る出勤日も出てくることが想像されます。
 いわゆる「就業規則違反」と言うやつですね。

・なお、「私文書偽造」については、犯罪の要件を構成していませんから該当しませんので、その点はご心配ないです。↓

 刑法
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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