いちばん失敗した人決定戦

このたび妻が失業保険の給付を受けるのですが、今は私(夫、社保)の扶養に入っています。
失業保険の給付を受ける場合は、扶養をはずして国民健康保険、国民年金に加入しなければならないのですよね?ちなみに基本手当日額は月額4.100円です。
ただ、ほかの方が
「・サラリーマンの妻であれば手続き(第三号被保険者)の手続きをしましょう。
 当該手続きをすることにより結果保険料の支払いはありません。」と回答されていました。

1.これは、日額が3512円以下が対象ですか?サラリーマンの妻であればOKなのでしょうか?そうであれば手続きをしたいと思っています。

2.違う質問です。妻が、国保と国民年金に加入した場合に、支払った国民健康保険料と、国民年金に支払ったお金は非課税となるのでしょうか?非課税であれば私(社保)年末調整で非課税の申告をできますか?

3・またまた違う質問です。いま妻の所得は今年の一月から計算して103万以下です。失業保険が非課税として、このまま妻に所得がなければ私(夫)の年末調整で配偶者控除ができるものと思っています。
ただ、妻も4月までは働いており、毎月給料から所得税が天引きされていました。年間の所得が103万以下の場合は、支払った分の所得税は戻ってこないのでしょうか?また、戻ってくるとすればどうすればよいですか?

質問多くてすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.健康保険の扶養になれるかどうかの判定は、ご主人の健康保険が決定権を持っていますので、直接ご確認ください。


1)扶養になれる場合、健康保険が第3号の届を代行して社会保険事務所に手続してくれますので、その指示に従い手続ください。
2)扶養になれない場合、第3号になるには、奥様ご自身で社会保険事務所に手続して、認めてもらうことになりますので、社会保険事務所にご確認ください。

2.社会保険料控除を受けることができます。しかしながら、国民年金保険料については、未納者の虚偽申告対策のため、納付を証明する書類が必要になったと思います。詳細は、市区町村役場または税務署にご確認ください。

3.ご自身で確定申告しなければ戻りません。
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何やら違うカテゴリですべき質問のような……。



1.「日額3612円未満」です。つまり、「年額換算で130万円未満」ということです。
組合健保の場合は違うルールの場合がありますが。

2.あなたが年末調整で社会保険料控除に入れることができます。

「非課税」とは収入についていう言葉です。
この収入は課税対象にしない、という場合に「非課税」と言います(失業基本手当は収入だから「非課税」)。
支払った保険料/税を所得から差し引く(控除)制度ですので、「控除」です。

3.「所得」と「収入」の区別がついておられないようですが?
確定申告すれば、奥さんが源泉徴収された所得税は還付されるでしょう。
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