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民間会社社員Aは、交際していた元職場で精神病気味の女性Bから
「家に放火する」という脅迫まがいのメールが届いたと仮定します。

こういう場合、緊急措置として何かあった場合の備えにするため、
社員であるBが職場に残っているAの個人情報を、
管理職の許可なしに自分のノートに「転記」して持ち帰っても
法的には問題ないでしょうか?

具体的には、住所・家族の電話番号などです。
Aは社会保険や人事の仕事をしていて、
社会保険書類や履歴書などを保管している棚の鍵を使えます。
これらの書類から住所や親戚の電話番号がわかります。

最近何かと個人情報について話題になりますが、
法令に基づいた手続き以外にも緊急の場合は開示しても問題ない
という解釈が一般的ですが、
上の場合は個人情報以外の法律には抵触しないのでしょうか?
詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

これは結構難しい問題です。


まず、個人情報保護法ですが、基本的には会社に対して管理義務を課している法律なので、管理責任は問われるかもしれませんが、個人に関しての何か、というのはないと思われます。ちなみに前の方の回答の5000人というのは個人情報保護法の対象となる範囲で、5000人以上の情報を管理している会社が対象となる、ということです。

では、他の罪ということなのですが、厳密に言えば窃盗罪なのかもしれません。が、物を持ち出しているわけではないため、処罰するのはかなり困難だと思われます。

一般には会社の就業規則などで情報の管理方法について定め、それを犯した場合には、就業規則に基づく懲戒処分というのが普通の考え方ではないかと思いますが。その処分が妥当かというのはケースバイケースなのでなんともいえません。

まあ、会社に相談して場合によっては脅迫か何かで刑事告訴をする、というのが本来のところだと思いますし、普通に会社から許可を得るというのが妥当なところだと思いますが。

ちなみに「社員であるAが職場に残っているBの個人情報を」ですよね。それを前提として回答していますので念のため。

参考URL:http://www.kahoku.co.jp/spe/spe154/t1-20040618.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別に訴えるとかそういうつもりはないですが、
大体こんな感じかあ、というのがわかりました。

個人情報保護法は、個人に関して適用するのもではなく、
情報を持っている会社側に責任を課すものでしたね。確かに

お礼日時:2006/09/24 03:19

個人情報てたしか5000人以上のデータを管理するなら厳重な注意が必要ですが



それ以下ならそれほど気にする必要がないかなと思うのは浅はかでしょうか。
道義的責任はあるにしろ法的責任は???

間違ってたらお許しを
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上の方の回答と合わせて感謝します。
まあ、実際は大した問題はないでしょうね。

お礼日時:2006/09/24 03:20

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