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お世話になります。
支払内容に対しての誓約書なのですが。
通販サイトでオーダースーツを購入したのですが
私側の方で一括で支払することが困難になり。
購入先に一括で支払いをすることが出来なくて
相談を持ちかけてみたのですが受付けていただけず。一括で支払ってくださいと強要され
身分証明のコピーを要求されました。
耳が悪いので身体障害者手帳と健康保険証です。
あとは、職場を教えろといわれました。
一括で支払えない私が悪いと判断し
障害者手帳と職場だけ対応しました。
そして購入先側から、今後の支払いに対して
半月に一回、10万ずつお願いしますと誓約書を書かされました。
一ヶ月20万円ということになります。
分割を対応していただけたので書いたのですが。
実際に一ヶ月内に20万円は厳しく
一ヶ月に5万円~10万円が精一杯です。
誓約書の内容の中には
半月に一回の割合で10万円なのですが
(きちんとした日付も記載されてますが省略)
そこを5万円に変更できるものでしょうか?
誓約書の更新といったところですが可能でしょうか?
法律上に基づいて行いたいと思いまして・・・。
変更が可能の場合、その進め方も教えていただけますか?
長文乱筆申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

いちど合意した契約なので公序良俗に反しない限り一方的に変更はできません。


相手方との合意があれば変更可能ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。合意できるようにしてみます

お礼日時:2006/09/09 23:31

念書や誓約書の類は、一般的に法的効果を保証するものではありません。

ましてや強制して書かされたものなら、そもそも無効です。
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>そこを5万円に変更できるものでしょうか?



相手が承諾しない限り無理です
相手が承諾すればどのような内容にでも変更できます

ただ現実には、その誓約書を守らないからと言ってすぐに裁判とかにはならないでしょうね

裁判の手続きをしている内に払い終えてしまいます

きちんと10万円づつ払い続ければ督促が有る程度でしょうね

でもいくらのスーツ?
総額が20万円かな?

この回答への補足

ご多忙の所、回答ありがとうございます。
「期限までに相当金額の振込みが確認できない場合
 訴訟その他法的手続きをさせていただきます」と
連絡受けてます。
10万円が厳しく5万だけでも送金したのです・・

二人分で、総額45万近くです。
請求先は、私にしていましたので・・・。
承諾していただけるよう頑張るしかないでしょうか?

補足日時:2006/09/06 09:55
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法的にと書いていますが、相手とした双方合意の上で成立した契約ですので、その片側だけの意思では変更できません。


相手が同意した場合にのみ変更できます。

・・・蛇足ですが、何故支払えもしない高価なオーダースーツを購入したのかの方が問題のような気がしますが。。。購入する際に支払いの目処が合ったと思いますし、なければ購入そのものが無謀であったと考えられます。

一方的に契約条件を変更してくれと申し出て、相手がそれを分割という方法で了承し、お互いが納得行く形で誓約書まで作成したのだと思います。
それを、支払方法の変更に続き、またしても金額の変更を申し出るとなれば相手としては信用できないと思いますし、商品の受け渡しをしたいとも思わないのではないでしょうか。

無いお金を支払うことはできないと思いますが、誓約書作成時点でわかっていることが守れないとなれば、逆に誓約書は破棄して当初の通り一括払いを請求される恐れもありますよ。
そのあたり(支払えなかった場合のこと)も誓約書に書かれていないですか?

まずは、自分が何故支払いができないものを購入したのか、誓約書に書かれていることがらはどうなのか、をきちんと確かめてください。
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>承諾していただけるよう頑張るしかないでしょうか?



無い袖は振れません、少なくとも支払う意志は有るのですから出来るだけの範囲で支払われれば良いでしょう

確かに誓約書に違反する行為ですが甘んじて督促などは受けても支払い続ける事の方が大切です

>訴訟その他法的手続きをさせていただきます

貴方が誠実に払い続けていればそこまではしてきません

「ごめんなさい、ごめんなさい」と言いながら払い続ければ終わります

総額を支払う意志はちゃんと言い続けましょう
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