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建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。

H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。

これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

A 回答 (2件)

おっしゃるとおり!

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/08 07:15

>建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。



この場合、窓がとれないわけですから、機械による排煙設備を設けることになります。

>H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除される

このような特殊な場合は、内装制限を施すことによって100平米以内に限り緩和しますという解釈でいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/08 12:22

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