
知り合いがある島に、古い家屋付きの土地を持っています。
そこを別荘として使えるように整備し直そうという事になり、先日何年か振りに行ってみると、家はかなりダメージがひどく、かろうじて建っているという状態でした。
補修して使えるようにしようと思っていましたが、どうも痛みが激しくて無理みたいです。
仕方がないので建て替えようという話になったのですが、その家が海岸から10m位の場所にあるため、一度壊してしまうと再びその場所に建てるのは湾岸法?の関係で無理ではないかとの話を聞きました。
今の家は70年位前に建っているので既得権で問題ないので、梁や土台が問題なければそのまま補修すれば問題ないのでしょうが。
この場合、古い家を壊してその敷地内に新たに家を建てるのは違法になるのでしょうか。
だとすれば他に何とか良い方法はないでしょうか。
ご存知の方よろしくご教授お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その家が海岸から10m位の場所にあるため、一度壊してしまうと再びその場所に建てるのは湾岸法?の関係で無理ではないかとの話を聞きました。
市町の都市計画課(?)に土地利用規制図と言う物があります。
部署が判らなければ、海があるので「海岸保全」と言えばわかるでしょう。
一度、閲覧して下さい。
質問は、海岸法の海岸保全区域と思われます。
海岸又は海岸保全施設を防護すべき一定の区域を知事が指定するもので、この区域において工作物の新改築、土地の区画形質の変更しようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければなりません。
国所管の省によって部署が違いますので、確認してください。
例えば
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kowan/kowan11. …
さっそくご回答戴きありがとうございます。
また今回の場所が、参考URL「海岸保全区域」の中にばっちり記載されており驚きました。
大変参考になりました。
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