天使と悪魔選手権

いつもお世話になっております。

先日、事業用で使用している車にナビを購入し取り付けてもらいました。

金額は全部で¥217000

領収書には『ナビ本体・取り付けキット・取り付け工賃代として』

と記入してもらいました。帰ってから帳簿に記帳しようとしたのですが、
科目の消耗品は確か10万までだったような・・・。

それと20万を超える備品は減価償却をするのでは・・・?

と疑問に思い困っております。

そこで、今回のカーナビ代の科目と、その他処理の方法を教えてもらえないでしょうか?

当方、個人事業で帳簿は青色・簡易(単式)簿記です。

もし、減価償却等の処理を必要であれば・・・

よろしければ、処理方法も教えていただけないでしょうか。。

今後しばらくは、高額な備品の購入予定はないもので・・・。

どうぞ、皆様ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

カーナビは、車両と一体となって、その機能を発揮するものと思いますので、単体で10万円未満かどうか判断する訳ではなく、車両本体に対する資本的支出と見られますので、車両として資産計上して、車両本体と同じ耐用年数により償却していくべき事となります。


ただ、資本的支出の場合も、少額の資本的支出として、20万円未満の場合は、経費として処理できますが、今回のケースは20万円を超えていますので、やはり資産計上するしかない事となります。

例えば、そのカーナビが取り外しが自由にできて、車の外でも使用するようなタイプのものであれば、単体として判断できますので、青色申告であれば、30万円未満の少額減価償却資産の特例により全額を必要経費とすることも可能ですが、資本的支出の場合はこの適用はありませんので、資産計上するしかない事となります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答で感謝いたします。

高額な物を購入すると処理が大変なんですね・・・。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/12 16:39

車本体と同じ車輛運搬具となります。

最近のものであれば車の機能をアップさせるので資本取引になります。この場合は金額は関係ないです。耐用年数は車本体と同じく、乗用車なら6年、商用車なら5年、トラックなら4年です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答に感謝いたします。

ナビは単体では価値がなく、車に付けて価値があるわけですね?

よって、車輌代になると・・・

わかりました。本当にありがとうございました!!

お礼日時:2006/09/12 16:43

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