プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

修繕費で処理できる修理費を固定資産扱いにして
減価償却することは出来ますか?
減価償却したい物件は、車両の部品で、修繕費で問題ないものです。

金額は70万円程度です。

固定資産扱いに出来たとしたら、固定資産税の償却資産扱いにする必要はありますか?

A 回答 (4件)

 修繕費として費用となるものを、資産に計上するのは問題ありません。



 ただし、以前の税制改正により、資産に改良を加えた場合等の償却について、
 現存の資産とは別に、固定資産台帳で管理し、耐用年数は既存資産取得時の
 耐用年数による事とされています。

 例えば、新車(普通車)を購入した場合、耐用年数は6年です。
 2年後に大規模な修繕(改良)を行った場合、以前であれば、
 その改良等に要したものの耐用年数は4年(6年-2年)を耐用年数として
 償却しました。
 これが改正により、既存資産(耐用年数6年)と同じ耐用年数を用いることと
 なりましたので、資産計上した改良費は6年が耐用年数となります。


 償却資産税は、土地・建物・車輛等のそれぞれに税が課されているもの以外の
 法人等が所有する固定資産に課されます。
 従って、車輛=自動車税が課されておりますので、それを改良等した場合の
 資産計上したものについて、償却資産税の対象として申告する必要はないでしょう。

 車輛でも、構内作業車等ナンバーのついていないもの等は申告の必要があります。
 また、ナンバーがついていても自動車税が課されていない、トレーラー(荷台部)は
 申告の対象となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
とてもわかりやすい説明をありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2014/03/04 22:49

修繕費と減価償却はこのように解釈してください。


冒頭2行目までの答え。
車の修繕をして70万円かかりました。これを修繕費と云います。
同時にこの修繕費は車に変身します。
100万円の残存価格の車なら170万円の車になります。この事を合筆と云います。

これを耐用年数に応じて毎年減価償却します。
この物件は固定資産になります。
当然固定資産税の対象になります。償却資産です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

固定資産として車両の一部として計上し、減価償却するのが妥当ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/04 22:31

>出来ますか?



可能は可能です。
税務署だってわざわざ費用計上しないものを
指摘したりすることはありません。
その逆はありますけどね。

昔、同じようなことを十何年やっていたことがありますが、
税務調査で指摘を受けたことは一度もありません。

ま、詳しくは何でも所轄の税務署に相談しておくことです。
解釈の違いということもありますから。
いいのは文書で確認でもとっておくことです。
後で言った言わないで揉めないためにも。


>必要はありますか?

で、一旦あげてしまったのなら、
整合性を取るためにも、その必要はあるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
税務署に相談することにしました。
今後の事も考え、文書で取っておくようにいたします。

お礼日時:2014/02/02 23:23

修理した車の現状価額に組み入れます。


70万円もかけたら税務署はそちらを指導するんじゃないかな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
タイヤの交換、塗装など1つ1つの項目は修繕費で処理可能とのことでしたが
固定資産扱いにした方がよいですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/02/02 23:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!