A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
修繕費として費用となるものを、資産に計上するのは問題ありません。
ただし、以前の税制改正により、資産に改良を加えた場合等の償却について、
現存の資産とは別に、固定資産台帳で管理し、耐用年数は既存資産取得時の
耐用年数による事とされています。
例えば、新車(普通車)を購入した場合、耐用年数は6年です。
2年後に大規模な修繕(改良)を行った場合、以前であれば、
その改良等に要したものの耐用年数は4年(6年-2年)を耐用年数として
償却しました。
これが改正により、既存資産(耐用年数6年)と同じ耐用年数を用いることと
なりましたので、資産計上した改良費は6年が耐用年数となります。
償却資産税は、土地・建物・車輛等のそれぞれに税が課されているもの以外の
法人等が所有する固定資産に課されます。
従って、車輛=自動車税が課されておりますので、それを改良等した場合の
資産計上したものについて、償却資産税の対象として申告する必要はないでしょう。
車輛でも、構内作業車等ナンバーのついていないもの等は申告の必要があります。
また、ナンバーがついていても自動車税が課されていない、トレーラー(荷台部)は
申告の対象となります。
No.3
- 回答日時:
修繕費と減価償却はこのように解釈してください。
冒頭2行目までの答え。
車の修繕をして70万円かかりました。これを修繕費と云います。
同時にこの修繕費は車に変身します。
100万円の残存価格の車なら170万円の車になります。この事を合筆と云います。
これを耐用年数に応じて毎年減価償却します。
この物件は固定資産になります。
当然固定資産税の対象になります。償却資産です。
No.2
- 回答日時:
>出来ますか?
可能は可能です。
税務署だってわざわざ費用計上しないものを
指摘したりすることはありません。
その逆はありますけどね。
昔、同じようなことを十何年やっていたことがありますが、
税務調査で指摘を受けたことは一度もありません。
ま、詳しくは何でも所轄の税務署に相談しておくことです。
解釈の違いということもありますから。
いいのは文書で確認でもとっておくことです。
後で言った言わないで揉めないためにも。
>必要はありますか?
で、一旦あげてしまったのなら、
整合性を取るためにも、その必要はあるでしょう。
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