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いつも参考にさせていただいております。
両親の離婚に関することで
父の不貞が主な原因で、父からの申し出の離婚の場合の慰謝料の相談です。

今年中に父(54)、母(53)の離婚が成立します。
この二人の間には娘の私と息子の二人の実子がいます。

離婚するなら私は専門家(弁護士等)に相談すべきと思ったのですが、
父が嫌がり、私が離婚条件をボールペンでメモに書き、それぞれサインしました。
はっきり言って真似事にもならない書面です。
その内容は
1)父は慰謝料1,900万円(母が根拠なく欲しいといった額)を2007年3月までに300万円、
残金1,600万円を月々15万円の106回払いとする。

2)郵便局の個人年金(現段階で700万払い込み済み、残約280万円)を母名義にする。

3)現住宅(月々12万払、残債はわかりません)は娘(私)夫婦が住み、
娘の為の家であり母のものではない(名義は父のまま)
ローンは父が払い続ける。

4)公的年金の父の分(母は第3号なので少額)は母に分配しない。

等々です。

最初は父が慰謝料1,000万と言っていたので、1,900万がかなりいい条件に思えてきたのですが、
父の年収は1,200万円~1,500万円で税務関係の仕事をしていて70~80歳になっても仕事をするので
ふと1,900万円って妥当なのかなと疑問に思いました。

殆ど母しか使わない生活費を今でも父は14万円くらい払っており、
それがなくなるので月々の15万円の支払いはつらくないと思うのですが、
母はこの中からアパートを借りなければならない、
今まで父がだしてた、外食・旅行などの費用を負担しなければならないと考えると
離婚してなぜ母の生活レベルが落ちるのだろうと思いました。

「捨てられた妻」の生活レベルが落ちることは年収に関係なく、よくある話なのでしょうか?

これだけの情報では額の計算なんて無理なご相談ですが、
なにかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

NO1さんも仰る通り、慰謝料より財産分与ですね。


お母様が専業主婦であっても、結婚してから築いた財産(住宅、預金、株式、年金等)は共有財産とみなされ、半分要求をすることができます。
それ+慰謝料ですから、ご両親の総資産がわからないとなんともいえないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
財産の分与には納得しているらしいので、
公正証書に記載しようと思っています。

お礼日時:2006/09/14 18:17

どう考えても慰謝料1,000万円超は多すぎですよ。


慰謝料はせいぜい300~500万円というのが法律的に考えた相場です。
収入に左右されると思うのが財産分与でしょうね。
夫婦共有の財産を半分ずつ分けるのですが、
そういう話はされていないんですか?
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この回答へのお礼

貯金はなく、資産は個人年金と家(負債額3,000万)だけで、
個人年金は父が多くとりますが、家の負の遺産を抱えるため、結局母が多いようです。

慰謝料が破格の額をもらっているんだと
言って頂いて、とても安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 18:06

はっきり言って慰謝料に年収云々は無関係。


離婚の場合は慰謝料より財産分与の方が重要。
「捨てられた妻」の生活は当然「捨てられた妻」本人が何とかするべき問題で「元夫」のお金でするものではありません。
離婚の慰謝料の相場なんてあってないのと同じだから素人は勿論プロ聞くのも無駄。
客観的事実をできるだけたくさん集めて弁護士さんに丸投げで十分です。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
弁護士さんにも相談してみます。

お礼日時:2006/09/14 17:34

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