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市営の体育館の駐車場内で、地面に、白地で一方通行の矢印の記載がありますが、実際には、守っていない車もよく見られます。これは、法的に何か、規制、罰則等にかかわるものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは・駐車場内での交通ルールについて・・




第19条 駐車場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。○紋別市文化会館条例施行規則。○

駐車位置及び場内交通規制等を遵守すること。

前項各号に違反して、委員会の指示に従わない者には、退場を命ずることができる。

http://mombetsu.jp/reiki/reiki_honbun/a020057700 …

地元の役所の市営駐車場は場内交通規制等が有るとこは、下がてくだい。市営駐車場の管理が書いて有る時は、法的規制、罰則等「有りますので確認して下さいますよう、お願い致します・・
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マナーや良識の範疇であって、安全が脅かされるほどでなければ問題ないでしょう。



あと一方通行等の標識類は公安委員会管轄なので、駐車場などには適用されません。
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公道や特別に定められた場所ではない限り、なんともならないでしょう。

ただの目安にしかなりません。
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市営の駐車場内の標識に違反しても、罰則はないでしょう。



標識に従うのは、運転者のモラルに頼るしかないですね。
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市営駐車場内が道路で、国土交通省が一方通行の標識を立てているのならば警察が取り締まれるので違反になるでしょう。

この回答への補足

市営駐車場内が道路かどうなのかは、わかりませんが、標識は立ってはいません。駐車場内の地面に、一方向の矢印があるだけで、一方通行というまでは、言えないのかも知れません。

補足日時:2006/09/16 22:55
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