街中で見かけて「グッときた人」の思い出

社宅を建替えることになったため、建設期間(約1年間)は、
アパートを借り上げることになりました。
この場合、単身アパートの敷金約5万円×4部屋分=20万円と
敷金約10万円×4部屋分=40万円の支出科目はどうなるのでしょうか。
また、敷金の課税区分は不課税でよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の追加です。



>敷金のうち、一部が返却されると思うのですが
この場合の、仕訳等はどうなるのでしょうか?

退去時に修理代などを控除されて、残金が返還される場合、預けたときには#1の回答のように処理しておき、精算時に次のように仕訳します。

修繕費  10000 / 差入保証金 30000
現金   20000 /
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居住用のアパートなどの家賃・礼金は消費税が非課税となっています。


敷金については、消費税の対象にはなりません。
いずれにしても、課税区分は不課税になります。

経理処理は、敷金は戻ってくる前提で預けるものですから、固定資産の「敷金」又は「差入保証金」で処理し、礼金については「賃借料」として経費で処理します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
敷金のうち、一部が返却されると思うのですが
この場合の、仕訳等はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2002/03/26 11:49

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