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税関調査が行われ、過年度3年分の消費税(本税+加算+延滞)を
納付いたしました。
税理士がいないためよくわかりませんのでご教授願います。

1.納付時の仕訳と別表との関連(損金算入の可否)を
 教えてください。

2.また税関の調査員から、還付の手続きができる旨の説明が
 ありました。調べると1年分のみとなっておりましたが、
 税関調査の場合は3年分出来るのでしょうか。

尚、当社は、一般法人で、原則課税です。

A 回答 (2件)

次のような仕訳になるかと思います。


追徴関税本税 (前期損益修正損)/(預金)
追徴消費税  (仮払消費税)/(預金)
加算税等   (租税公課or前期損益修正損)/(預金)

輸入した商品が全て売却済みであれば上記のとおりですが、在庫として残っている場合は、在庫対応分の関税を在庫に加算することになります。
追徴関税については、法人税のほうではさかのぼって認容して所得を減額更正しないと思われますが、残念ながら私にはそのような経験がないので確かな答えができません。
消費税については上記のように仮払消費税として計上して所得計算には影響しないので別表調整はありません。
過年度分について輸入消費税の追徴を受けた場合は、消費税法第56条第2項により、追徴決定を受けた日から2ヶ月以内に限り更正の請求ができます。
過年度の売上は変化しないのですから、追徴課税分は更正請求によりそのまま還付されるはずです。
私ならば、更正請求をしたときに還付予定額を
 未収入金/仮払消費税
と仕訳します。
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この回答へのお礼

わかりやすく、詳細な回答有り難うございました。
全面的に採用させていただきます。

お礼日時:2009/01/22 09:59

関税調査で、関税の追徴はなかったのですか。


輸入消費税追徴ということは、輸入価額の申告が過少だったと言うことで関税の追徴もあったのではないでしょうか。
税抜き経理と税込経理では処理が違ってきますので、どちらで処理しているのでしょうか。
調査により追加納付が発生した場合は、国税通則法本則に戻って更正請求ができます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
質問自体が舌足らずだった模様で、補足いたします。

>関税調査で、関税の追徴はなかったのですか。
>輸入消費税追徴ということは、輸入価額の申告が過少だったと言うことで関税の追徴もあったのではないでしょうか。
全く、その通りです。
輸入価額の過少申告のため、本税+過少申告加算税を追徴されました。

>税抜き経理と税込経理では処理が違ってきますので、どちらで処理しているのでしょうか。
税抜き経理で処理しております。

お願いいたします。

補足日時:2009/01/20 08:47
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