
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと認識に間違いがあると思います。
問題の教師の方々は、君が代が嫌いだからとか日本が嫌いだから歌いたくないのではなくて、
教育現場の儀式などで君が代斉唱を強制することは思想教育に当たる、として斉唱拒否をしているのです。
まぁ中には本当に嫌いで拒否している教師もいるのでしょうが。
≫思想教育に当たる、として斉唱拒否をしている
そういうことなのですね。。それは完全に私の思い違いでした。それなら大いに納得いきます。
ただ、強制されなくて個人の自由だから国歌を歌わない、という考えで教師や生徒がいるのなら、やはり進んで国歌を斉唱したくなるような歌のほうがいいのになぁ、とも思います。
早速のご回答ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
第1条私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
・・・ご存じ、民法の第1条です。
契約自由の社会でも、自ずと限界があるわけで、憲法を頂点とした法体系のなかで市民生活は営まれます。
違法な業務命令に従う必要はないわけで、逆に違法な業務命令に従うことは違法行為として断罪されます。
今回は職務命令・通達が違法ではないけれど、その遵守違反に対する懲戒処分が憲法上からもバランスを欠いている、と言うことじゃないでしょうか。
まあ、どっちでも良いけど、サヨクだのウヨクだの法律のカテでくだらない~。
「法律で押し付けられるものでなく」「子どもの思想の自由を議論しなくてはいけません」しかし「判断基準がまだ確立されていない子ども」には国歌を歌いたい子もいるから国歌を歌うよう指導すべきだとか、じゃあ、歌いたくない子に歌わない自由もあるよと教えていいのかな?
ウヨクの人は論理的でなく強制・威嚇が大好きというのは街宣車見れば一目瞭然だけど・・。
暇つぶしにこんな回答してる俺が一番アホですが(笑)
以降、この質問は見ないから、反論あっても削除されても関知しません(笑)。さっさと質問締めて法律のカテ、正常にして欲しいですね。
一晩おいてたらなんだか色々な意見が飛び交ってますね。
ウヨクとかサヨクとかは正直よくわからないですし、えらく難しい話になってしまいました。
個人的には、一応満足が得られました。
下の全ての回答にお礼をつけると大変なので最後の欄で代弁させてください。回答をくれた皆様、どうもありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
思想・信条の自由が業務命令を拒否できる根拠になると言わんばかりの判決は、判事が自らがサヨクであることを示した信仰告白でしかありません。
地裁ではときおり異常な判決が出ることがあります。靖国参拝に関する「傍論」事件のように。
上告審できっちり覆されることを期待します。
なお、「進んで歌いたくなる」とありますが、実際進んで歌いたいという人は多々います。オリンピックやワールドカップで実証されています。
一部の異常者の反発がメインストリームだと思わない方が良いでしょう。もっとも、「一部」の割合が、だいぶ減じたとは言えけっして少数派ではない所が日本の病根なのですが。
No.10
- 回答日時:
今回の判決は、純粋な憲法議論を含むもので、法律上は今後最高裁までの審理で明確な判断がなされることを期待するところです。
今回の事件は、あくまで「国歌斉唱を、公務員である教師が、職務命令において、強制されるか。」が論点です。卒業式に参列している、生徒本人や保護者等について論じられているものではありません。
判決では、国旗国歌は国民として重要であるとしながら、強制されるべきものではない、という主旨です。それは至極当然であり、国旗国歌法の審議においても、その様な政府見解が示されています。この部分については多くの人の異論となるところではないと思います。
今回の事件が何故違和感があるのかというと、事件の対象が教師だからです。子どもの教育を論じるのなら、子どもの思想の自由を議論しなくてはいけません。判断基準がまだ確立されていない子どもは、良くも悪くも教師の方針に大きな影響を受けるはずです。たまたま卒業式の時点での担任が、国歌斉唱の強制に反対の場合、例え子どもが国歌を歌いたいと思っても、教師に反して国歌を歌えますか?
教師(特に公務員であれば)は、教育指導要領に相当程度の範囲で従う必要があり、その中では国旗国歌について努力目標が課されています。
小泉首相も言っていますが、本来国旗国歌というものは、法律で押し付けられるものでなく、各人が主体的に感じ取っていくものだと思います。子どもたちが、自分の判断で国旗国歌を考えられるような素地を作っていくことが教員の務めだと思います。もちろん、その結果、子ども自身が国旗国歌をふさわしくないと考えでも、それこそが憲法で定める思想の自由なのだと思います。

No.8
- 回答日時:
類似の判決としては医療過誤であります。
医師として知られている範囲の情報により自己の信念に基づいて治療を行っているのであれば.....医療過誤ではない。
それと「君が代」は国歌ではないです。文部省が定めた「国歌に変わる歌で.国歌が定められるまでの間使われる歌」です。使われる期間は「当分の間」ですから80年以上使われてもおかしくはないです。
No.7
- 回答日時:
ここは法律のカテですよね。
東京地裁の判決は詳しく知りませんが、現行の国旗国歌法の下で通達・職務命令で懲戒処分をもって教職員に国旗・国歌の強制は、憲法で定める思想良心の自由を犯すということですよね。
法的には、そのとおりと思います。
悲しいか、悲しくないかは他のカテでお願いします。
東京地裁は違法という判断を下したわけですし、思想の自由という点からすると国歌斉唱を強制することは今後許されなくなるのでしょう。公立学校における国旗や国歌の教え方(?)がどうなるのかもう少しみてみたいと思います。
法律のような分野に感情移入することは良くないのかもしれませんが、素人なのでどうかご勘弁を。
No.6
- 回答日時:
他国の例を。
フランスでは国歌(ラ・マルセイエーズ)を変えようという動きがあります(特に歌詞を)。
フランスの国歌は、もともとは革命歌で、その歌詞があまりに過激だからです(簡単言えば人殺しを賛美するような歌です)。
ただ、一方で長く歌われた歴史的経緯や自由獲得のために戦った人によって歌われたものだという点などから変える必要はないという意見もあります。
他の国でも色々と問題はあるようですね。日本の場合、軍国主義的で云々、というのであればもっと積極的に国旗や国歌の改正を検討しても良いのでは、と思います。
No.5
- 回答日時:
>日本の国家を変更する(憲法改正になるのでしょうか?)、といったような動きは無いのでしょうか?
ここだけ、
君が代変更するのに憲法改正は不要です。
新しい国家を制定しようという動きはあるとは、聞いたことがあります。
ただ、目立ちませんね。
ヒステリーように日の丸・君が代に反対する人がいるのに不思議です。
よっぽどアピールが下手なのか本気ないのかと思ってしまいます。
君が代や日の丸に反対するのであれば、それに替わる新たなものを設けようとすることは自然の流れのような気もしますが、ただ反対するだけでなく、反対をする人にはもっと積極的な打開策を検討することも必要なのでは、と私は思ってます。回答者様が言われているように、本当に不思議です。
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