No.4ベストアンサー
- 回答日時:
通常は 抹消同意が必要ということで販売してれば
公庫との合意はすでにできていると思います
ただし 売出しの金額からの値引きは厳しい可能性があります
居住者が出て行かなければ 代金を決済しなければいいだけです
公庫が債権者なら 債権を残しての売買にもなりません
そもそも そんな条件で住宅ローンは組めませんから
気を付けなければいけないのは
任売物件の場合 ほとんどが「瑕疵担保免責」になっていることです
瑕疵 つまり見えない部分の不具合については
一切責任を負わないということです
逆に言うと 破産一歩手前で住居を出て行くのですから
もし 不具合があっても直せるお金などないので
そのような条件になる事がほとんどです
不安な事は よーく担当営業マンに聞いてみましょう
No.3
- 回答日時:
#2の方の回答通りです。
専門業者です。競売前の任売(任意売却)です。質問者さんは「債権」からわからないのでは?そのポイントを説明します。後は債権者の状態、競売執行した債権者、売却額とローン残債(債務額)などで回答が変わります。一般的にはお金を借りて抵当権(担保)が設定されて、お金を支払えと言える権利を持っている人を債権者、借金を返さなくてはならない義務の人を債務者といいます。ローン残債が3千万あって抵当権つけてる場合に2千万で売却しても返済額に不足があり抵当権を債権者(貸している人)が抹消することに応じないということです。担保の権利を消さないということ。 そのまま購入して所有権移転もできますが、借金付きの不動産になります(担保提供者です) 最初の段階で業者があなたに説明できない(理解させてない)のは業者は仕事をしてません。きちんと聞くか説明できない業者なら手を引きましょう。
No.2
- 回答日時:
現時点で、不動産の登記簿謄本を確認して、抵当権の設定が住宅金融公庫だけなのか、差押・競売・破産の登記が有るのかどうかの確認が第一にすべきことになります。
(仲介業者にさせても構いません)その上で、物件売却の話がどこから出てきているのか(所有者なのか所有者破産で管財人なのか)、現時点で債権者(住宅金融公庫だけかどうか)が売却に応諾しているのか、売買価格が決まった所で応諾が出るのかの確認を仲介業者にさせることになります。「担保権者の抹消同意が必要」なら、「同意が有る事を前提条件にして購入する」とでも申し入れして下さい。
居住者の立退き云々についても、所有者が売主であれば懸念のない話であり、競売や破産の段階にあっても売り・買い双方の仲介業者に対する条件として申し入れることでリスク
はケアされる事項です。
自ら「ド素人」と開き直るのなら仲介業者に対して納得できる説明を求めるしかなさそうです。その為の仲介手数料ですので。こういった任意売却ではバリエーションが多々ある為質問内容からは明確にこうだと断言できない所がありますが、「担保権者の同意が必要な中古物件の売買」というのは、当たり前の話です。(普通の住宅ローンが残っている物件の売却と同じことです)
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