離婚を考えています。その際の財産分与で不動産(今の住居)をいくらかでも私の名義に変えたいのです。夫は以前ギャンブルで多額の借金を作ったことがあり、そのときは偶然私が気づき事なきを得ましたが、もう少しで家も担保に取られる寸前だったと思います。子供は置いてくるのでまたもしも・・・ということがあって子供たちが困ることがあってはと考えてのことなのです。共有者がいれば処分されることがないからそうしたいと思っているのですが、その際の費用とか分け方ってどんな物なんでしょうか。結婚16年、ずっと共働きでした。購入は平成2年、1700万で買って残債は1200万、あと12年位ローンが残ってます。今は夫一人の名義です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一口に「財産分与」といいますが、場合によって2種類の性格に分かれます。
一つは、婚姻後に形成した「共有財産」の分割精算的な性格のもの、もう一つは「慰謝料」的なものです。
どちらの性格になるかは、「全財産」や、分与する財産の価値によっても異なります。
不動産の所有権の移転についても、「残っている債務」をどちらが今後支払ってゆくのかによって扱いが異なります。
たとえば現在2000万円の価値がある家とすると、債務は「夫」が支払い、所有権は「妻」のものにするとなると、2000万円相当の財産の「移転」があったことになりますが、債務1200万を「妻」が引く次ぐこととした場合は、差し引き「800万」相当の財産の移転とみられます。
場合によって「妻」に贈与税がかけられることもありますし、「夫」に譲渡所得が認められて所得税がかけられることもあります。
このあたりの「税」に関することは、「具体的」に税理士さん又は税務署でご確認ください。
>共有者がいれば処分されることがないからそうしたいと思っている
残念ですが、「サラ金」やその先の「金融」は共有者がいても関係ありません。
むしろ、夫名義の部分に抵当権などを設定することがよくありますし、所有権を移転し、自分も共有者だから使用する権利があるとして乗り込んでくることも考えられます。
結果としては、借金を返済して所有権を取り返すしかなくなるわけです。
これを防ぐには、全所有権を取得する以外方法はないといえます。「権利書」を持っておけば大丈夫などということもありませんので、ご注意ください。
「離婚」自体でもめそうということであれば、弁護士さんに依頼する方がいいかもしれません。
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