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性格の不一致で離婚することに

夫、妻は結婚して10年
子供2人

妻は専業主婦 独身時代の貯金は100万
夫は公務員で年収700万 独身時代の貯金は400万

結婚後の貯金は個々とは別に1000万


さて、この場合の結婚後に貯金した1000万は半分の500万にしなければならないのでしょうか?

夫が外で働き、妻は夫の稼ぎで専業主婦してただけでも
妻の労働対価は全貯金の500万に相当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

一般的にはそうなります。



>夫が外で働き、妻は夫の稼ぎで専業主婦してただけでも・・・

この考え方が間違っているのです。
「夫の稼ぎで・・・」と書いてありますが
夫が仕事できるのも妻のおかげ、妻が安心して暮らせるのも
夫のおかげ、と考えなければなりません。

つまり、給料は一人で稼いでいるのではなく
二人が協力し合って取っているのです。
二人で稼いだものなのです。

「夫が妻を食わせてやってる」という考え方は
現在ではまったく通用しません。
どう議論しようが現在そのような考え方は通用しない社会なのです。
そういう法律になっているのですから仕方ありません。
結婚後築いた財産についてはまったく同じ権利を持ちます。
したがって財産分与となった場合は折半ということになります。

ただし、結婚後どちらかの親からの相続で
どーんと財産が増えた場合などは別です。
相続財産は二人で築いたものではありません。
分与から除外されます。
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