経済的・精神的DVで数年前に離婚した友人(女性)のことで相談です。
彼女の元夫は働かず(もちろん家事もしない)暴言を浴びせる・・などが続いたため離婚しました。
が、しかし子供のため「今度こそちゃんとするからもう一度チャンスをくれ」という
元夫の言葉を信じて、近所に住み行き来してきました。
しかし、やはり仕事も続かず、最近では自分(元夫)のマンション家賃滞納、
携帯も止まったりしており、養育費どころか友人に「お金を貸してくれ」というようになりました。
彼女はパート勤めですが身体も丈夫ではない上に、
さまざまな元夫の言動により、ウツ病でここ一年ほど心療内科に通院しています。
そんな経緯から子供(高校生)と相談し、引っ越しすることに決めたそうです。
元夫はもう両親が他界しており実家もなく、友達もいないため、
友人がいなくなると不便なので、引っ越しを妨害してくる可能性大と彼女はおびえています。
たちの悪いことに、暴力をふるったりすれば、私ももちろん助けに行きますし(ただのおばさんですが)
友人も警察に駆け込むといっているのがわかっているので、
何かもっと陰湿な方法を考えてる気がして怖いです。
お尋ねしたいのは元夫が彼女のうちにおいてる荷物についてです。
あと、しばらく預かってほしいと勝手に買った小型犬も彼女のマンションに置いていってます(T_T)。
残ってる荷物は宅配便で送りつけたらどうか?といいましたが、
元夫は自分に都合の悪い荷物や郵便物(内容証明などの大事なものでも)拒否するとのコト。
彼女も事情があり実家には帰れず、生活もギリギリのようで、弁護士を依頼する余裕もなさそうです。
私も母子家庭で(実は子供同士が赤ちゃんのときからの友人です)彼女を経済的に助けるのは、
情けないのですが、厳しい状況です。
退去予定の今すんでいる賃貸も彼女名義で彼女の実父が保証人、
敷金礼金とも元夫に世話には全くなっていないとのことです。
かわいそうですが、今よりさらに狭いアパートでペット不可の田舎に引っ越すため
犬も連れてはいけないそうです。
(実はいまのところもペット不可なのに無理矢理置いていかれましたそうです)
もし、仮に彼女が勝手に荷物を処分したら、
元夫から訴えられたりするのでしょうか・・・?
退去までに元夫がひきとりにこない場合、
荷物の処分、彼女はどのようにすすめればよいかどうかお知恵をお貸しくださいませ。
No.2
- 回答日時:
正直、荷物は勝手に処分はできません。
ですから、この場合は第三者の立会いで「引き取り」を期日指定して要求してください。
その際には「転居をする」ときちんと通告して、引き取りが無い場合は「処分」すると強く警告してください。
犬に関しては同じく要求し、処分として「保健所」へもって行くといってください。
第三者がいれば、「証人」になりますから、相手が引き取りをしない場合は「権利放棄」とみなすとも言ってください。
もし、転居先にまで来た場合は「ストーカー」として警察に行ってください。
警察で「接近禁止命令」を裁判所から取ってくれます。
ご回答ありがとうございました。丁寧にわかりやすく書いてくださり、感謝いたします。
第三者・・・というのは、たとえば私のような友人でいいのでしょうか?
○日までに荷物を引き上げなければ処分します、といった内容を書面にしてサインでもさせようかと思ってきました。(するかしないかわかりませんが)
本当は公正証書を作ればいいのでしょうが悲しいかな余裕がありません。
素人が作成した書類にサインをさせたものは、嫌がらせをしてきたときに法的効果はあるのでしょうか?
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