No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>申し込みをして基本事項の説明をうけた段階です。
順番が逆ですね。基本事項(重要事項説明)をしてもらってから申し込みをしないととんでもないことになります。
賃貸契約の手順としては、
1)重要事項説明
2)申し込み(借り手の意思表示)
3)大家の審査
4)大家の承諾(貸し手の意思表示)
5)37条書面の交付
6)仲介手数料の支払い
契約の成立は口答でよいことに法律でなっていますので、重要事項説明を受けた内容で申し込みをすると、それが貸し手の意思表示になり(申し込みの後で説明を聞いても条件が異なっていると大変なことになります)、大家が了承の意思表示をすると、両者の意志が合致したことになり、契約が成立したことになります。
そのため一般には、3の大家が承諾を仲介業者に連絡した時点が契約成立として扱うことが多いです。
仲介手数料は契約成立に対する成功報酬ですので、契約が成立した時点で支払い義務が発生します。契約が成立すると宅建業法第37条で仲介業者は契約事項をまとめた文書を発行することが義務つけられています。
この文書を契約書と呼ぶことが多いのですが、この文書は契約成立した後に交付されることになっていますので、この書類にサインをしていないこと=契約していないとはならないようです。
大家が承諾をしている場合は、契約が成立していると見なせるので、仲介手数料は返還されない可能性が高いです。
ただし、保証人の書類が提出されていないということは大家の審査が終わっていないと思われますので、その段階で了承はしていないものと思われます。
この場合は、契約前ですので、返還されると思いますが、仲介手数料は成功報酬なのに契約前に受領するというのは、あまり質の良い業者でない可能性もあります。そうなると返還を拒む可能性もあります。
なお、保証人に関する資料を提出する前に、了承しているということは、保証人に関する資料を出さないで契約成立ということですから、非常に大家さんが困ることになります。
契約成立かどうかはかなり重要なことですが、どうも微妙なところになります。
契約が成立しているというの名から、保証人はつけませんといって、強引な手ですが、脅しをかけてみてもよいかもしれません。その状態で契約されてしまうのは大家さんだけですし。
契約が成立していないとすれば、返還を要求してよいと思います。
No.1
- 回答日時:
今現在、不動産業者には「どういう名目」で「いくら」支払ったのですか?
質問内容に「仲介手数料はかえってくるのでしょうか」とありますが、契約前なのに仲介手数料を支払ったのですか?
仲介手数料は、原則として「契約成立」した際に支払うべきものです。従って、これまでに未払いであれば、支払う必要はありません。仮に「手付金」のようなものを支払ったとして、全額返還されます。
ただし、いくら契約前とはいっても、進行状況にもよります。また、クレジットカード入会や保証人代行会社への申し込みなど、特別な支出があった場合は、必ずしも返還されるとは限りません。これらも進行状況とともに、取り消し理由・時期により返還されない可能性も無きにしも非ずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/05 15:42
回答してくださりありがとうございます。とても参考になりました。
支払った料金の名目は「申込金」とのことでした。説明の前にいわれるがままにしはらってしまったので名目もしりませんでした、、、、。
業者とはなしあった結果、かえってくることになりました。
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