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夫婦喧嘩の延長から、離婚とか具体的な話になったわけでもなく、もちろん私も離婚するつもりも何も無いのに、突然に妻から離婚調停を起こされたのが昨年の1月です。その際調停は取り下げになりましたが、お互い頭を冷やしたほうがいいとのことで11ヶ月間の別居となりました。そして4月から同居再開となりましたが、また離婚調停を申し立てられました。私は円満調停を申し立てる準備をしています。妻は弁護士までつけているので、不調に終わった場合は裁判に持ち込むかもしれません。

今回の調停は初回が終わっておりますが、その場で聞かされた理由としては、「性格の不一致」のようです。
さてこのような場合ですが、夫婦間で一切具体的な離婚の協議も無かったのに、二度も調停を起こし、裁判まで持ち込んでいるということは、「婚姻を継続し難い重大な事由」として一方的に離婚判決がおりてしまうものなのでしょうか。
またここまでされるということは、私のほうに離婚原因があると裁判所は認定し、私は慰謝料まで請求されてしまうのでしょうか。
夜も眠れない状態が続いております。

A 回答 (3件)

そこまでされるということは、


貴方のほうにも原因があるのでしょう。
「愛してる」って最後に言ったのはいつですか?
    
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この回答へのお礼

喧嘩になるということは私にも責任はあるとは思います。
関西人なので「愛してる」とは言いませんが、こんな状況の今でも「好きや」とは言っていますよ。

お礼日時:2006/10/03 11:50

離婚調停というのは夫婦間で具体的な話し合いができない場合にも起こされるものです。


>二度も調停を起こし、裁判まで持ち込んでいるということは
とありますが、toratora2006さんが起こされているのはあくまでも調停であって裁判ではありません。
また性格の不一致とありがますが具体的になにかあるのでしょうか?
調停というのは、あくまでも間に調停委員が入ることで冷静に話し合う為のものです。
>私のほうに離婚原因があると裁判所は認定し、私は慰謝料まで請求されてしまうのでしょうか
ともありますがtoratora2006さんは離婚に応じるかどうか?ということより慰謝料の心配をされてるのでしょうか?
だとしたら弁護士を雇うことをお勧めします。
そうすればtoratora2006さんに落ち度がない限りは支払う事のないように調停で段取りをつけてくれるはずです。
また離婚調停は感情によって起こされる事が少なくないので
「愛してる」という一言が欲しいあまり調停を申し出て取りやめにして・・というのを繰り返した話も少なくないですよ。
また奥様が弁護士まで雇ってとありますが調停は小額で起こせますが
起こす為の書類等の作成が必要とされます。
その点、弁護士に頼めば自分の思ってる話をして裁判所に行けば調停をおこすことができます。
つまり面倒な事務手続きなどを全て行ってくれるので思い立ったら調停を起こすことができます。
そんな理由から雇ったのではないでしょうか?
もし心配なら弁護士会で行われてる無料相談もしくは
弁護士事務所に行って1時間6000円ほどで相談に乗ってもらえるはずなので一度、相談することをお勧めします。
調停委員は冷静に判断してくださるプロです。
調停の回数で判断するような人は、まずいないと思います。
調停で話し合う際はtoratora2006さんは冷静に要点をまとめて話される事をお勧めします。
不安なようなら何度も言うように弁護士さんを雇うことを進めます。
基本的には調停に出廷できるのはご本人と弁護士に限られますので。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
質問文章が稚拙だったようですみませんでした。私が質問したかったことは、「(1)この調停が不調に終わる(私に離婚の意思はないので)(2)次は裁判まで持ち込まれる(3)そこまで妻がするということは、すでに婚姻生活を継続しがたい事由に該当している、ととられてしまわないか」ということです。
そしてその場合、そこまでされるということは、一方的に私に非があると判断されないかと、心配しているのです。
裁判なんて今まで一度も経験がないので、その認定方法が待ったくわからないのです。
しかしながら、いろいろとアドバイスして下さり有難うございました。
とりあえず調停は一人で臨みます。

お礼日時:2006/10/03 12:31

、「婚姻を継続し難い重大な事由」として一方的に離婚判決がおりてしまうものなのでしょうか。


またここまでされるということは、私のほうに離婚原因があると裁判所は認定し、私は慰謝料まで請求されてしまうのでしょうか。
< と、ありますが裁判は一方的に断が下るような横暴さはありません。
しかし弁護士とて法的な根拠の無い離婚自由でごり押しも出来ないので
婚姻を継続しがたい重大な事由に基づき 依頼を受けている可能性がありますし、勝算はそこにあると考えているでしょうね。と、いう事は
愛してるとか好き嫌いの問題ではなく婚姻を継続しがたい事由が自分達の生活にあったかどうかを真剣に振り返る事をお薦めします。そこで
思い当たる節がなければ堂々と主張すればいいのであって弁護士を雇う必要はありません。しかし通常で考えますと性格の不一致で調停から裁判に移行するとは考えにくく 本当はモラルハラスメントという問題にまで値する原因があるのではないでしょうか?そもそも急に調停を申し立てられたとありますがもしかしたらそれまで奥様は家庭内でSOSを
出していても 夫が取り合わなかったり信号を受け取ることが出来なかった場合があります。結論から言いますと まったく相手を傷つけたり苦しめたりしていなければ「慰藉料」も取られる事はありませんし
離婚原因も貴方にあると決め付けもできません。まったくの冤罪?であればきっぱりと否定してください。しかしあなたが認めたくないだけか、あるいは自分の欠点にだけ甘く盲目的であればこのまま断を下される恐れはあります。同じく奥様にも同じ事が言えます。ご自身の欠点に鈍感で夫に責任転嫁だけをしてきたとすれば、またそこで闇雲に仕事を
受ける弁護士であれば最悪です。いずれにしても事実がどうかを客観的に観察する必要がありますが 離婚を有利に進めるには弁護士に相談すればいいのでしょうが離婚を望まない場合はカウンセラーに相談するべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんが、ご回答有難うございます。カウンセリングも考えておりますが、相手にその気がなくどうしようもありません。夫婦同時でなくてもいいのでしょうか? 実は調停は不成立になってしまいました。弁護士が不調に持っていったようです。これから裁判になる可能性もあるのでまた眠れない日が続きそうです。

お礼日時:2006/10/18 10:18

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