わたし自身のことでは無いのですが、知り合いのお兄さんが亡くなってしまい、お兄さんの借金が遺産として残りました。
遺産は3ヶ月以内に放棄しないと借金も相続になるとしりましたが、
この場合はお兄さんの遺産なので知り合いは相続の順番では3番目になる
ようです。
しかし、もうそろそろ3ヶ月になろうとしているのですが、
何も手続きをしていないようです。
本人曰く「順位の上の順から順番に回っているから、
自分のところにこないということは、他の人のところで止まっているから、
何も手続きはしなくていい」とのことなのですが、
本当にこのまま何もしなくてもいいのでしょうか?
他人のことに首をつっこむのは良くないと思いますが、
わたしの大事な人なので心配でなりません。
ちなみに借金は数百万円です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お兄さんが死亡された時点で、相続人に相続権が発生。
第一順位の奥さん・子どもが相続を知り得てから原則3ヶ月以内に、相続放棄を家庭裁判所申述、受理されて、始めて第二順位の親に相続権が発生します。
親が同様に放棄して、始めて兄弟姉妹に相続権が発生します。
3ヶ月ぎりぎりで、皆さん、相続放棄すれば、兄弟姉妹に相続権が発生するのは6ヶ月後になります。
家庭裁判所に3ヶ月の期間を誰かが延長してもらえば、もっと相続権の発生は遅れます。
再度ありがとうございます。
相続権というのは順番になっていくんですね。
お兄さんが亡くなられたのが7月上旬で、もう3ヶ月になるので
いったいどうなるのかはらはらしていました。
最長であと6ヵ月後になるんですね。参考になります。
No.5
- 回答日時:
相続権がなければ、相続放棄することができません。
この質問の場合、子・親が相続放棄して、その事実を知ったときが3ヶ月の起算点です。言い方を変えると、子・親が相続放棄をしても、その事実を知らなければ、3ヶ月の期間計算は始まりません。
ですから、子・親が相続放棄した旨の連絡が入ってから、対策を立てればいいのです。
再度ありがとうございます。
相続権というのは、順位に関係なく一斉に発生するのだと
思っていました。
事実を知ってから、ということはなんらかで知らせは必ず来るのですね。
知り合いに是非教えてくださったことをアドバイスしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
補足ですが、
相続ですが
第一順位の配偶者と直系卑属(子)が相続放棄して、初めて第2順位の直系尊属(親)に相続権が発生します。
(配偶者は相続権者として第2順位にもなりますが、これは子どもがいないときです。
子どもがいれば奥さんと子どもが相続する、子どもがいない場合は奥さんと親が相続するということです)
最初に配偶者と子が相続放棄すれば、相続権は直系尊属である親に発生します。
直系尊属の親が放棄した時点で兄弟姉妹のとこに相続権が発生するので、かなり時期が遅れます。
それぞれが家庭裁判所に「相続があったことを知ってから」3ヶ月以内に(事情があれば3ヶ月も延長してくれます)相続放棄の手続きをとり、認められて、最後に兄弟姉妹に相続権が発生します。
しかし配偶者(奥さん)直系卑属(こども)、直系尊属(親)の相続放棄の事実を知って、自分に相続権が発生したことを知っても3ヶ月以上放置すると借金を相続してしまいます。
まあ自分のところに相続権が発生するのは、だいぶ後になるのは事実ですが、気をつけていた方がいいです。
ご回答ありがとうございます。
「相続が開始したのを知って3ヶ月以内に」とよく聞きますが、
それは、上の順位の人が放棄して、自分のところに回ってきた日から数えて
3ヶ月なのでしょうか?
つまり、この知り合いは順位が3番目なので、2番目のご両親が
放棄をした時点から3ヶ月猶予があるという風に考えてよいでしょうか。
知り合い本人にはまだ何も連絡がないようですが、
今の時点でなにか行動は起こせるのでしょうか。
知り合いは、もし回ってきても働いて返せばいいと、気楽にしていて
本当に不安です。
いわば、返す必要の無い借金を無理に返すことになるので…。
No.2
- 回答日時:
相続順位は次のようになります。
(配偶者がいなければ、配偶者の部分は無視してください)第1位 配偶者と子
第2位 配偶者と直系尊属
第3位 配偶者と兄弟姉妹
つまり、知り合いの方は、子や親がいない、あるいは、その人が相続放棄したときのみ、第3位として回ってきます。
ご回答ありがとうございます。
その知り合いのお兄さんには奥さんとお子さんがいらっしゃるそうで、
今から1ヶ月ほど前に尋ねたところ、
お子さんのところに回っているところだと言っていました。
ご両親もいらっしゃるので、この知り合いは3番目なんですよね。
1番2番の人がまだ放棄していない場合は、3番目の順位の人は
相続放棄の手続きはできないのでしょうか?
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