No.2
- 回答日時:
これは微妙な問題ですね。
先ず、税金の徴収を行う税務署と犯罪を取りします警察は全くの別組織であり、警察が税を徴収することも出来ませんし、税務署が犯罪者を逮捕することもできません。この場合、重大な事件なら地検が捜査するでしょうけど。没収するのが理にかなっているようで、実は難しい問題を含んでいます。例えば、振込み詐欺の問題にしても 犯人が不正に設けた金は簡単に警察で没収も出来ませんし、被害者に返還もできません。警察が税を徴収することも出来ないし、税務署が犯罪者を逮捕することもできないとのことですが、
双方がお互いに連絡して同時に動くということはできないのでしょうか
No.3
- 回答日時:
違法な物(密輸)は没収出来ますが
資産差し押さえなどは行いません。
(行政処分として 罰金はありますが・・・)
これらの請求は民事で行なってください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方が知りたいのは、犯罪によって得た財物、金銭はどうなるかということですね。
被害者が明らかな場合は、被害者に返還されます。
それ以外の場合は、刑法は以下の様に定めています。
刑法 第十九条 第一項
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として
得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
刑法 第十九条の二
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないと
きは、その価額を追徴することができる。
没収は、刑事裁判にかけられ判決の主刑に対して附加刑として言い渡されるものです。
そして、金銭に関しては、犯罪で得た総額を特定し、その額が手つかずであれば、その全
額を没収し、使ってしまって減額していれば、その価額を追徴できます。
従って、基本的には、犯罪で得た財は、犯罪者の手元に残りません。
しかし、先に「犯罪で得た総額を特定し」と述べたように、この時点で一部を隠していて
総額自体をごまかしている場合は、その隠し金が受刑後、犯罪者の手に渡ります。
また、組織犯罪などで、末端の犯罪者は逮捕・処罰できたが、組織に溜め込まれた金銭に
は、警察・検察の手が及ばなかった場合、やはり犯罪者の手に渡ります。
このため、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下、組織犯罪法)」
というのが定められ、犯罪収益等の隠匿や、犯罪組織内への蓄積に対しても対処できるよ
うになっています。(組織犯罪法 第十条~第十七条。条文は長いので省略)
従って、隠し金や組織犯罪での蓄財も、基本的に犯罪者の手元から離れるようになってい
ます。
わかりました。
以前、ドキュメント番組で違法風俗を経営して
一年で3億近くの年収を出したという話しがあり
経営者が逮捕されてましたが、もしそれがそのまま
利益になるなら、なんだか許せない気がしたので
質問しました
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