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免許を失効(1ヶ月)してこれから更新しようと思いますが行政処分が残っている場合はどうなるのでしょうか?
行政処分はもうかれこれ違反してから2年超えてるんですが更新の際
差し止めとかになるのでしょうか?
また前歴が消えるのは行政処分を受けて終了後、1年経ってからになるのでしょうか?
詳しい方がおられましたらお教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そのまま「うっかり失効」の手続きをすると


あなたにとってすばらしい世界が広がるでしょう

参考URL:http://www.gekiura.com/guest/m0003428.html

この回答への補足

行政処分には時効がないので上記サイトのようになるのでしょうか?
というよりももうこの制度は変わってしまったのでは?
まだいけるのでしょうか???

補足日時:2006/10/18 19:50
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この回答へのお礼

免許はそのまま保留となりましたが前歴1にはならず前歴0でした
最後の違反から一年以上経っていることが条件でしたが
私の場合30日免停対象でしたので保留期間は30日
失効してから30日という計算になるそうです
つまりうっかり失効して30日過ぎて更新に行った場合保留にならずしかも前歴0で免許が発行されるということになります
いささか変わってはいたものの前歴0は非常にありがたかったです
参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2006/11/03 02:49

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。「●1年以上経過してしまった場合」の項です。
 >ハガキが来てそのまま忘れていたのですが
 というのは、「運転者の責に帰す」べき理由だと思いますので、行政処分は執行されると思います。

では。

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/sy …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
行政処分を受けていない理由はあっさりではありません。
全部で3度の違反があります。
1、駐車違反 2点
2、信号無視 2点
3、駐車違反 2点
だったと思います。
その中の2信号無視についてですが現場の警察官ともめにもめて勝手に切符を切られたので納得いかず行政処分を受けておりません。
(もちろん切符にサインもしておりません)
公安にも話をし納得がいかない旨話をすると3の違反で処分が下るのであればまだ意義の唱えようがあるが2はそれ自体で行政処分が決まったわけではないから処分を受けるしかないと強行に言われたのでそれであれば行政処分は受けないとその場は引き上げました。
以後違反は一切なく2年が過ぎ現在に至ります。
2の違反は特にその後何も連絡がこないので不起訴になっているのではと思います。
なんとかこれを無効にする方法はないものでしょうか。。。

補足日時:2006/10/13 16:51
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
どちらにしても更新は行かなければならないので行ってきます。

お礼日時:2006/10/18 19:53

こんにちは。



 >行政処分が残っている場合はどうなるのでしょうか?行政処分はもうかれこれ違反してから2年超えてるんですが
 少し分からないのですが、行政処分は事故を起こした後、警察から呼び出しがあり、そこで免許書を預け、規定の日数が経過した後、返却してもらうと思うのですが、「残っている」とは、2年以上の免停ということですか?
 補足お願いします。

では。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
違反は累積6点30日処分該当です。
ハガキが来てそのまま忘れていたのですが違反切符を切られてからすでに2年が経過しております。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/10/13 14:12
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この回答へのお礼

すいません ハガキがきててというのは更新ハガキの意味でこちらの補足がおかしかったですすいません。。

お礼日時:2006/10/13 17:42

なんの免許でしょうか?


免許の種類がわからないと答えようがありませんが?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
免許は普通自動車免許です。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/10/13 14:14
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