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憲法第7条には、 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
2.国会を召集すること。
と、ありますが、内閣から求められたにもかかわらず、陛下が自身の判断により国会召集を【しない】とした場合は、国会は開会できないのでしょうか?
当然、現実には絶対ありえないことでしょうが、机上の空論として、どうなるかが知りたいのです。
小説風にすると、ある政党が政権をとったが、この政党は国民を欺いており、政権を取ると共に独裁体制をとろうとした。国民がリコール手続きをして、もうすぐリコール票を集められるのに、あと一日の時間が足りない。その時、時間稼ぎのために、陛下が国会の開会を意図的に遅らせた。
なんてのはどうでしょう。
皆さんは、これよりもっといい例が思いつくでしょう。あくまでも、この例に沿うのではなく、本文前半の質問について、ご回答をお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
憲法論としてはちょっと面白い話題ではありますね。
似たような問題として、
「法律の公布は天皇がすることになっているけど、
天皇が署名捺印を拒否したらその法律はどうなるの?」
なんてのもあります。
>陛下が自身の判断により国会召集を【しない】とした場合は、国会は開会できないのでしょうか?
そんなことはありません。
法的には、天皇は「自身の判断により国会召集をしないと」することが許されない、が正解です。
天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要で、それに天皇は逆らえないからです。
ではそれでも逆らったとしたら…結論的には、何も変わりません。
憲法4条によって、天皇は「国政に関する権能を有しない」ですから、
天皇の行為が国政に影響を及ぼすことはあり得ないわけです。
天皇がいやだと言ったら国会を召集できないのなら、
天皇が国政を左右できることになってしまいます。
そんなことにはならない、が4条の意味です。
この回答への補足
4条についても無視し、陛下が国会召集を【しない】とした場合は、はたして、いかなる状態になるものでしょうか。
例えば
・○○という手続きにより、天皇の国事行為としての国会召集以外にも国会が召集されるので、国会は開会される。
※この場合、No.4さんから回答いただいた「皇太子殿下に摂政に就任してもらう。」は入れないものとしてください。この方法は、現実的ですが、今回の質問は、憲法や法律のしくみとしての疑問から出たものですので。
・天皇(摂政)が召集しないのだから、国会は開催されない。
・その他
現実的ではない話なのですが、できましたら、もう少しおつきあいいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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