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市町村の条例に罰則規定があり、科料を科したり、罰金を科す条文がありますが、地方公共団体はどのような手順で科料や罰金を科すのでしょうか。お解りになる方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

何やら混乱してるなあ……。



〉再質問させていただきます。そうすると、条例違反は警察に届けると警察が逮捕するということになるのでしょうか。
犯罪ならばそういうことになります。
現に、電車内の痴漢(迷惑行為防止条例違反)は、警察が逮捕しているでしょう?

なお、
・「科料」は刑事罰の一種です。行政罰なのは「過料」です。こちらは警察は扱いません。
・「罰金」は行政罰ではなく刑罰です。青キップで納付するのは、「反則金」という行政罰であり、「罰金」ではありません。
・タバコのポイ捨て禁止で科されるのは「過料」です。だから警察官でない行政職員が執行しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/08 22:34

必ずしも警察とは限りません。

内容により管轄があります。交通違反は警察です。しかし、最近報道がされているように、駐車違反を取り締まる専門職員が存在するようになりました。
質問されている条例の内容がどのようなものか分かりません。が、違反しても内容によると思います。
たばこのポイ捨て禁止の条例を例に挙げてみても報道で、役所の担当職員が罰金を徴収してますよね?
警察が科料や罰金刑で、逮捕するなど希でしょう。
条例は刑法とは違いますので、逮捕することなどあり得ないでしょう。目的も逮捕することに置いていないといえます。役所の職員に逮捕特権はありませんし…。
ご自分で納得行くまで理解を得ようと思われるのでしたら、科料は「刑法総論」のテキストを、条例は、「行政法・地方自治法」のテキストを参照されることをお勧めします。
図書館や大手の書店で読まれると理解が深まりますよ。法学の勉強はインターネットでは得にくく(参考程度です)、図書館や本屋で情報を手に入れます。大学法学部4年間は書籍代にお金がかかると大学教員がいってました。確かに正確な情報を得るには、専門書が確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/08 22:31

科料は、刑法犯罪に対する罰則規定が根拠です。

細かくいえば前科ありと表現もできるでしょう。
罰金は、行政罰です。身近な例に運転でのスピード違反・飲酒運転などが挙げられます。
本人が認めたという証拠書類を元に、納付書を渡されます。
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この回答へのお礼

質問させていただきます。そうすると、条例違反は警察に届けると警察が逮捕するということになるのでしょうか。

お礼日時:2006/10/20 22:20

地方公共団体が科すのではありません。


国の法律による犯罪と同じ手続きです。
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この回答へのお礼

再質問させていただきます。そうすると、条例違反は警察に届けると警察が逮捕するということになるのでしょうか。

お礼日時:2006/10/20 22:20

警察が逮捕、または取り締まり→送検→起訴→裁判(略式)


となるのではと思います。
最終的に、罰金のお金が国庫に入るのか地方公共団体に入るのかは分かりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/20 22:17

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