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こんばんは。
軽貨物を運転中に無車検・無保険で捕まってしまいました。
後ほど取調べを受けるのですが、どのような調べを受けるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 無車検・無保険運行は、いずれも6点の加算でいきなり免停になります。

両方とも有効期間が切れていると、合算されて12点加算、免停90日がスタートのようです。最近、スピード違反や駐禁を切られていると免取りの可能性も発生します。
 取り調べ自体は、「何故無車検で運行したのか。」営業車両の場合は「誰の指示で運行したのか」等の聴取だと思います。
 
 反則金で済む範囲を超えていますので、おそらく罰金命令が裁判所で出ると思いますが、相場は3万円~10万円のようですが、違反の最高刑は懲役6ヶ月まであるみたいです。

 まあ事故をしていたりすると、人生を棒に振っていた可能性もあるので、事故する前に指導してもらってよかっと思いませんか。
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 すいません。


 無車検の最高刑は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金みたいです。

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
5.第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
6.第63条(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
7.第63条(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
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この回答へのお礼

ありがとうございます。罰金が、ある程度わかると、助かります。かなりきつい取調べに、なると思いました。

お礼日時:2006/10/18 17:48

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