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バイト先で『役立たず!死ねボケ!』と言われ、そう言い放った客は言うだけ言うと立ち去っていきました、そこでその客を追いかけて、『死ねは脅迫罪だ!謝罪しなければ出るとこに出るぞ!』と携帯電話に110を表示して迫ると
『死ねで?"殺す"とか"火をつける"とかならわかるふが、殺すで脅迫罪?』見たいな感じでした、判決を出してください。

A 回答 (6件)

> 『死ねで?"殺す"とか"火をつける"とかならわかるふが、殺すで脅迫罪?』



ここ、最後「~死ねで脅迫罪?」ですよね?
この客の言う通りかと思います。

客商売なら多少口の悪い客も、聞き流す様にしましょう。
聞き流せばそれでその場は収まります。
客もネチネチ嫌がらせしてくることもないでしょうから。

変に絡んでトラブルに発展させると、自分どころかバイト先へも甚大な損害を被ることだってあります。
客から「追いかけられて訴えると脅された」なんて苦情を入れられたら解雇されてしまうでしょうしね。

この回答への補足

なるほど。。。

目くじら立ててやり返さなくてもいいんですね

まぁ、そうですねありがとうございます。

補足日時:2006/10/21 17:12
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しつこくつきまとわれて言われたわけではなく


その場1回限りのことですから
脅迫罪にはならないと思います。
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少なくとも110番の出番じゃないですね。


想像してみて下さい。
「今、客に役立たず!死ねボケ!と言われたんです!」と110番の電話がかかってきたら「はあ?」ってなりませんか。
このレベルだと口喧嘩程度ということで警察は動きません(民事不介入)。判決は「敗訴」ですかね。
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例えどんな状況でも、人に対して「死ね」というのはひどいですよね。


あなたの気持ちはお察しします。
辛かっただろうし、ショックだったでしょうね。

でも残念ながら訴えることは出来ません。
「殺す」でも「火をつける」でも同じですね。
捨て台詞吐いたというだけのことで、刑事事件にはなりません。

何度も何度も店に来て、嫌がらせを繰り返した。
そのおかげであなたがノイローゼになり、仕事が出来なくなった。
という状況なら違うと思いますけどね。。
後は暴力振るわれたりしたら、一発で傷害罪でつかまえられるけどね。。

可哀想だと思うけど、#1さんのおっしゃっているように、
仕事中は何か言われても我慢するしかないですね。
まあカッとなって前後の見境がなくなってしまったのでしょう。
お店の方にはあなたからちゃんと謝れば、許してもらえるのでは?

お客さんをそこまで激怒させる原因があなたにあった場合は、
もう無理かもしれませんね。。
状況にも寄るとは思いますが。。。

この回答への補足

そうですか・・・
まぁ、本気で提訴する気はなかったんですけど
相手の態度しだいで警察は呼んだかもしれません
ありがとうございました。

補足日時:2006/10/21 20:30
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すでに回答がありますが、脅迫罪は無理でしょうね。


そこで、ですが、「役立たず」「ボケ」などの発言については侮辱罪が成立しますし、また、「客」がいるということはお店か何かでしょうから、業務妨害罪、軽犯罪法違反の罪も成立していると考えられます。

まあ質問者さんが下の方で書かれているように、私も「目くじら立ててやり返さなくてもいい」と思いますが、参考までに。
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法律カテゴリなので、世間の感情論ではなくて、法律論として回答します。



<脅迫罪について>

刑法 第二百二十二条 第一項
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の
 懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

脅迫罪の成立要件は
1)人を恐怖させるに足りる害悪を加える事を告知する。
2)告知内容が通常人を畏怖させるに足りるものであればいい。
3)害悪の内容を告知者または第三者が発生させ得ると思わせるものである事を要する。
が要件となっています。(もう少しありますが、ここでは重要でないので省略)

「死ね!」の場合は、害悪を加える実行者が存在しません。対象の人間に死ねと命じているだけです。
従って1)の「害悪を加える」という要件を欠くので脅迫罪は成立しません。

よって、告訴不受理または立件不能で不起訴になります。(裁判に至らない)

一方、「殺す」「火をつける」なら害悪を加える事を告知していますので、1)の要件が成立します。
言い方にもよりますが、通常人に畏怖を感じさせると思われるので2)も成立し得ます。
3)については「殺す」「火をつける」に具体的実行性(「殺す」「火をつける」事を実際に制御できる事)
を感じさせる要素があれば3)も成立します。
従って、「殺す」「火をつける」は微妙な判断点が絡みますが、脅迫罪となり得るものです。

捨て台詞かどうかという事は、直接的には脅迫罪の成立を左右しません。
脅迫罪の保護法益は、個人の身体活動の自由です。加害者が捨て台詞のつもりだったとしても、
被害者が畏怖を感じ、自分の身体活動に影響を及ぼし得るものであれば成立する可能性があります。

よって、こちらは告訴の上で、刑事裁判として争う価値があります。

<脅迫罪以外の犯罪の成否について>

また、ANo.5の方が回答されている「役立たず」「ボケ」=侮辱罪ですが、これは正に仰る通りです。

刑法 第二百三十一条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

と規定され、事実を摘示せずとも、公然と人の社会的地位を軽蔑する自己の抽象的判断を公表した
者はこの罪に問われます。多くの罵倒の類はこの罪に該当します。

一方、業務妨害罪と軽犯罪法(第五号 粗野・乱暴の罪)に関しては、該当しません。

刑法 第二百三十三条
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

同 第二百三十四条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

軽犯罪法 第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 一~四 (略)
 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、
   又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく
   粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
 六~三十四 (略)

(威力)業務妨害罪における「威力」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力」を指し、軽犯罪法
(第五号粗野・乱暴の罪)についても、「著しく」粗野または乱暴な言動としている事から、店内で
大きな声を一時的にあげた程度では、該当しません。
(数人で騒ぎ他の客を店内から追い出す、一人場合でも棚の商品を叩き落とすとかすれば別ですが)

<お客さんを告訴した事による解雇について>

質問者の方がそのお客さんを告訴(*1)して、それを理由に店側から解雇を通告されたとしても、

労働基準法 第十八条のニ
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利
 を濫用したものとして、無効とする。

となっており、解雇には合理的な理由が必要です。
日本国憲法は

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

と定め、また刑事訴訟法でも

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

と定めているので、解雇理由に「他人を告訴した事」とするのは合理的な理由ではなく、不当解雇
として無効となります。(この解雇理由を容認すると、業務上顧客との間に起きた犯罪に対しては
解雇を嫌い一切告訴できなくなってしまいます。)

*1:警察へ証拠と共に処罰して欲しい旨の意思を伝える事。
(因みに刑事事件では裁判所に訴える事を「提訴」とは呼ばず、公訴/起訴/訴追といいます。)
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