プロが教えるわが家の防犯対策術!

契約社員で働いてます。
体調を崩しました。体調不良を理由に契約解除を申し出ましたが、
納得させられる診断書を提出しなさい とのこと。
医師の診断書を提出したとして、その診断書を見る人が複数いるとなると、プライバシーの侵害では?と思います。
ましてや、メンタル的な病気の場合、提出するのに気が進みません。
正社員でもなく、作業請負の契約社員です。
医師の診断書を求めるなんて、プライバシーの侵害ではないでしょうか?

A 回答 (2件)

長文で失礼します。


ANo.1さんとほぼ同じ意見ですが、個人情報保護法下では「個人情報取扱事業者」(過去6ヶ月間継続して5,000人以上の個人データを保有している企業)については業務を行なう上で知り得た個人情報を本人に無断で他に漏らしたりすると処罰の対象とされています(抜粋)
よほどの会社で無い限りこれに該当すると思われます。
同法では、たとえ5,000人以下の扱いで「個人情報取扱事業者」から外れても、それによって個人情報を漏らしてもいいということではありません。
更にあなたの疑問は「診断書」という健康情報ですが、これは「個人データ」以上に厳格に保護されなければならない「機微情報」となります。
これは普通、企業の人事担当者であれば従業員個人の「定期健康診断の結果」でさえ機微情報として管理保管しなければならないことから、あなたの会社に提出させられるという「診断書」もこれにあたります。
また会社の就業規則にこの辺もきちんと記載されてると思います。
私は某会社の人事総務部で働き「個人情報取扱主任者」(社団法人日本クレジット産業協会)を取得し、産業カウンセラーの仕事もしています。メンタルヘルスの場合、企業は「安全管理義務」を労働基準法と労働安全衛生法で規定されているため、ことさら本人の了解を取って主治医から「診断書」を求め企業の運用方針を立てるべく検討作業をします。つまり指揮命令系統化の従業員の健康情報はある程度管理するのも
企業責任となっているのです。
上手くまとまりませんが、今企業は「CSR(企業の社会的責任)」についてかなりシビアになっています。私の会社では全従業員から「秘密保持誓約書」をとっています。(会社も厳格な管理をする、従業員も扱った個人情報は厳格に扱ってください、退社しても秘密は守ってくださいという内容です)
あなたが会社で就業するときに「秘密保持誓約書」を交わしていれば、内容にも因りますが、人事担当者も同じ事をしているはずなので大丈夫なはずです。
いづれにしても心配であればあなた自身が人事担当者や会社と「誓約書」を交わすことをお勧めします。
長文失礼しました。
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契約の内容を見ないと詳しいことは解かりませんが、ひとつには、体調不良の正当性がきちんと医師によって診断されたものかどうかを確認するため。

もうひとつは、不当な解雇等でないことを立証するための根拠資料(対労働基準法)として、提出を求めているものと思われます。
このように収集の根拠・正当性が認められる場合には、プライバシの侵害とはならないように思われますが、もし、会社側での情報の取扱いに不安があるようなら、その旨を伝え、覚書等できちんと会社側が遵守すべき守秘義務を明確にされると良いように思います。
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