![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
以前、NHKの受信料は契約解除で、支払い義務がなくなる、というようなことを
教えて!gooの質問回答集から読んだことがあるのですが、
違う所で、銀行引き落としをストップすることは出来るけれど、支払い義務から逃れることは出来ないと読みました。
契約解除なるものがあっても、電波である以上、他局を受信するアンテナがあればNHKも受信可能なのだと思います。
上記2つのご意見のうち、どちらが正しいか教えてください。
払うのを止めるということではなく、契約なのか、単に引き落としを止めるだけで、
支払い義務は免除されないのか知りたいのです。
No.4
- 回答日時:
No.2さんの言われる通り、契約に基づいての受信料請求になりますから、
契約が存在しない状態では受信料の支払い義務もありません。
逆に契約を締結したのであれば、引き落としを止めただけでは、
契約解除にはなりません。
こちらはいわゆる”不払い”で、債務不履行の状況になります。
ちなみに、放送法では、NHKの受信契約を義務付けているように見えますが、同法の解釈について、
”NHKの受信を目的としないもの及びラジオについては受信料の支払いを免除する”
旨、国会にて当時の郵政省幹部が言明しています。
http://simoyanjp.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/bbs.c …
NHKの受信を目的としない場合、受信料の支払いが免除されるわけですから、
本来は「NHKを視聴しなくなった」という理由でも解約は可能と考えられます。
また、NHKの放送受信契約には消費者契約法が適用されます。
同法では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効である旨規定されていますので、
仮にNHK側が「受信設備を破棄しなければ解約できない」と主張したとしても、
その主張は無効とも考えられます。
まぁ、NHKとの面倒なやり取りを避けたいのであれば、
「受信設備を廃止したから廃止届けの用紙を送って来い!」
とだけ要求すればいいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/
丁寧なご回答、ありがとうございました。
(URLにアクセスできませんでした。)
本来は視聴しないから、という理由で解約できそうですけど、そうしたら電波である以上、
隠れてみることは出来るでしょうから(?出来ないのですか?)、たくさん解約が出そうですよね。
大体、不祥事のことを考えた時、受信料って高い!と思います。
他の民放のようにスポンサーを募って、足りない分を受信料にすれば良いのに、とも思います。
本当に不祥事のことを知らなければ、受信料なんて気にもしなかったでしょうけど!
(知らなければ、もっと不祥事で塗り固められていたかもしれませんね。)
No.3
- 回答日時:
放送法第32条により、NHKを受信することのできる受信設備(テレビとアンテナ)を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならないとなっています。
(NHKの解釈では「民放だけ見たい」とNHKを見る目的でテレビを置いたのではないという言い分は通りません。)そして、契約をすれば、受信料の支払いが発生します。ご質問にあるように、テレビとアンテナがあってNHKが受信できるのであれば、契約解除は不可能です。契約がある限り支払義務は残ります。
結論は、テレビとアンテナがある以上、契約は解除できない。契約は解除できないが引き落としはとめられる。しかし、それによって契約を解約したことにはならず、未納金というあつかいになる。ということになります。
ご回答、どうもありがとうございます。
未納金は支払わなくてはいけないのでしょうか?
また、数年前のラスベガス旅行の横領犯人の事件以降、支払いを意図的にストップした人だけでなく、
元々ずっと払っていなかった人も、何年分、何十年分と請求されるのですか?
やはり一応、起点となる年月日があるのか、もし過去に遡って、ということでしたら、
長年払っていなかったお宅では、大変な額になってしまいますよね!
No.2
- 回答日時:
・法律上は契約の義務があります(NHKの受信を目的としてテレビを設置した場合)。
・契約に基づいての受信料請求になりますから、契約が存在しない状態では受信料の支払い義務もありません。
・2006年10月現在、受信契約を締結しないことに罰則規定はありません。
・法律的に契約の義務は明確化されていますが、解約の自由は明文化されていませんが、受信機が壊れた、NHKの電波が届かなくなったなどの理由があれば解約させてもらえます。
・銀行の引き落としをストップしただけでは契約は残っていますので、支払い義務はなくなりません。解約すれば支払い義務はなくなります。
ありがとうございます。
解約というのも安易には出来ないのですね。
不祥事の存在を知らなかった時、最近の心臓病女児募金の裏事情を知らなければ、
快く払う気になれるのですけど。
真面目な普通の職員さんが可哀相ですね。
多分、ほとんどの会社の社員、役所の方、真面目な方ばかりでしょうけれど、
一部の横領や非常識な人のために、組織全体が批判され、お金を払ってもらえないのはひどいですね。
No.1
- 回答日時:
何だか今更ですけど、きっとテレビのないお宅以外は支払わなくてはいけない時代になるのでしょうね。
何だか不祥事を知らなければ気持ちよく払えるのですが、不祥事や先日から話題になっていて、
毎日新聞だと思いますが記事にまでなった、心臓病女児募金の真相は知ってしまうと、きついです。
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