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質問させてください。
一年前に交通事故に合いました。最近後遺症認定が下りて11級7号でした。そして今、示談の段階に入りました。向こうの保険員が提示してきた金額に不満があります。逸失利益についてなのですが、私は63歳でサラリーマンです。ですが、「年齢別平均賃金」での計算でした。(給料は平均賃金より上です)なぜでしょうか。確かに現実収入に減額はありませんが、それは企業が私の立場を考慮にいれて減額しないだけなのです。
さらに、ライプニッツ係数が2.723(3年)というものです。
普通63歳ならライプニッツ係数は7.108の9年ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ライプニッツ係数についてですが青い本よれば原則労働能力喪失期間に対応する係数とされているので最大が就労可能年数までの9年と言う事です。


基礎収入に関してですが同じく青い本によれば原則事故前の現実の収入です。
裁判等した場合、ライプニッツに関しては妥当性を考慮しても神経症状ではないので相手の言い分3年より短く認定される可能性は低いですが基礎収入に関しては現実に減額なしなら妥当性を考慮すれば相手の言い分を認めることやさらに低い基準等の適応の可能性も否定できない。
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この回答へのお礼

細かなご指摘ありがとうございました。これから話し合って納得のいく値段になるように努力します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 19:06

保険会社はいくらで提示してきたのでしょうか?


大きな過失が貴方にない限り、下記自賠責基準を下回る提示は通常はありえませんし、もし下回れば自賠責で出る金額まで引き上げられます。

自賠責の場合には、後遺障害の認定が11級ですと331万円となりますが、内訳は慰謝料:135万円、逸失利益:196万円です。
また労働能力喪失率は20%です。

平均賃金ですと63才で350,100円での計算でしょうか?
確かにライプニッツ係数は9年の7.108ですね。

ただ自賠責の後遺障害の場合には原則として定額補償ですので、貴方の
実際の賃金に労働能力喪失率の20%を掛けて計算して見て下さい。

例えば、貴方の平均賃金が月額50万円なら下記のようになります。
50万円×12ヶ月=600万円(年収)
600万円×20%(労働能力喪失率)=120万円(理論的収入減)
120万円×7.108(9年の就労可能年数)=852,960円(逸失利益)
自賠責の逸失利益としては、上記のように196万円ですので、充分ではないでしょうか?
月額平均賃金を50万円で計算しましたので、もっと貰っているのなら、
それで計算してみて下さい。

なお任意保険ですと実際の収入減が発生していないと、逸失利益を認めない
会社もあるかも知れませんが、自賠責ではそれとは関係なく定額の331万円が支払われるはずですが・・
従って、自賠責で331万円出れば、任意保険の支払いはゼロの場合もあり得ます。
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この回答へのお礼

収入減がない場合、一失利益は認められにくいみたいですが、色々と話し合って納得のいく金額で示談したいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 19:07

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