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理事は公益法人や学校法人などだけの存在ですか?
営利法人である株式会社などには理事はいないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 公益法人や学校法人の理事は、職員や従業員ではなく役員です。


 株式会社では公益法人の理事に相当するのが取締役です。会社によっては職員や従業員の最高クラスの人に理事という肩書きを与えている場合があります。
 公益法人の理事と同じ名前ですが、中身(エラサ)は全然違います。
 かたや役員ですし、株式会社の理事は従業員です。
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