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特例有限会社の解散をしようとおもっています。
その前に役員(取締役)のひとりが亡くなっていて、その退任の登記をしなければいけないのでしょうか。
もし必要ならば、登記申請時に役員の退任および精算人の登記を同時に(申請書一部)でできますでしょうか。

また、特例有限会社は口数で出資していますが、会社法に変更になったため、株式に置き換えられると思っています。
であれば、死亡している役員が所有していた株式を会社が買い取ったり、譲渡を受ける場合には、その方の相続人調査をして、相続人全員の証明が必要になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律的には、したほうがよい。



現実的には、登録免許税がもったいない。

役員を清算人にするのでなければ、そのままで解散可能。

会社の清算が終わり、残りがあれば、相続人にも返還する。
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