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破産した人は、会社代表取締役にはなれないのですか?

A 回答 (5件)

法改正か何かで、欠格自由ではなくなったので、代表取締役を含む役員になることは可能です。



ただし資格事業・許認可事業においては、役員に破産者等がいることで、認められないことはあります。逆に言えば、そのような事業をしている法人の役員の一人でも破産者等となった場合には、役員を辞任してもらったりするものです。

代表取締役になる会社の事業内容等によって異なりますので、ご注意ください。

また、代表取締役を含め会社内の役員に破産者等がいれば、金融機関からの融資は難しくなるでしょうし、会社自体の信頼にもつながりますので、取引先の審査等で取引機会を逃すこともあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/10/25 18:15

自己破産した人でも欠格事由に該当しないから取締役になれる。


ただし 取締役が自己破産すると会社との委任契約が終了するから退任せざるを得ない。
しかし、その退任した人を取締役として再任することはできる。
ややこしいなぁ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/10/25 18:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速参考にします。

お礼日時:2017/10/24 21:07

なれます。


1人役員の株式会社を作ればオッケー。
初期投資印鑑代込み25万円。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。為になりました。

お礼日時:2017/10/24 21:04

破産した人を選ぶ人がいるならなれるんじゃないですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/24 21:19

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