No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 就業規則に算出方法が書いてあると思うのですが、
> ウチは(違法ですが)役員しか持っていません。
・就業規則を役員しか持っていない?
・退職金を受け取る権利を役員しか持っていない?
No.1さんのおっしゃるように、10名以上の従業員がいる場合、就業規則を定め、労働基準監督署に提出しなければならない事になっています。
それ以前に、従業員がいつでも見れる場所に置いていなければならない事にもなっています。
まずは見せてと上司などに問い合わせては?
退職金に関しては、会社が任意に決めて良い事になっていますから、役員だけに退職金があるのは問題ないです。
> 退職金の算出で少なかった場合
懲戒規定などにより減額される場合は、就業規則に規定があり、合理的な理由が伴うのなら妥当です。
この回答への補足
置いてあるところ=役員さんの部屋だったり
総務の人=役員だったりするんです。
上司も自分は知らないから聞きに行けば?っと会社より。ほんとむかつきます。そうなると役員さんに自分で行かないと行けないんですよぅ。
No.4
- 回答日時:
従業員が10名以上なら就業規則は制定し、労働基準監督署に届け出ます。
そして就業規則は配布もしくは掲示などの方法で誰でも見れる状態にしておかなくてはなりません。
言えば出してくれるでも問題はないと思いますが。
退職金規定は任意項目なので就業規則に無い可能性もあります。
就業規則は労働基準監督署に正副作成し、副1部は労働基準監督署に保管はしてあるはずです。
見せてもらえるかはわかりませんが。
No.2
- 回答日時:
就業規則は労働基準監督署に提出してあるとは思いますが、みせてくれるかどうかはわかりません。
それよりも労働基準監督署に行かなければ見られないということが違法ですから、労働基準監督署に告発するのといっしょではないでしょうか。
就業規則に退職金の算出方法まで書いてあるかどうかは疑問です。
普通は退職金を支給するとしか書いていないのではないでしょうか。たいてい算出方法などは別に定められており、金額については会社の裁量範囲で多いとか少ないとかで争うのは可能ですが、勝つのは難しいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
当然10人以上の従業員がいるわけですね?
でも、就業規則に退職金の記述は絶対必要項目では無いですよ。
就業規則すら社員に見せない会社が退職金規定を作っているとは思えないんですが。
辞めるつもりなら、労働基準監督署で相談してみたらいかがですか?
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