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私の主人はある建設会社の役員(常務取締役)ですが、ある日突然の倒産(民事再生)で経営者から解雇されてしまいました。(会社自体は存在しています)倒産のことも従業員と同じタイミングで知らされた次第です。役員といっても名ばかりの従業員性の強い役員ですが、登記簿に載ってしまっている関係、失業保険の対象にならないし(雇用保険なし)で退職金もありません。どう考えても従業員(営業マン)でしかなったのですが、この場合、なんとか従業員として取り扱ってもらえないのでしょうか?今労働基準監督署にでも行こうかと考えています。最悪失業保険の適応でも受けたいのですが。誰か助けてください!いきなり生活ができないのです。

A 回答 (5件)

保険料の納付の適否については、正直よくわかりません(このへんは専門家ではありませんでした。

公共職業安定所が専門家です。)。

納付保険料と受給できる基本手当額が比較できましたか?

基本手当を受給することにメリットがなければ雇用保険に敢えて遡及加入することはおすすめできません。

補足要求とさせていただきます(まだ専門家呼ばわりさせていただきます)。
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役員さんの悲劇の露出も増加傾向にあるようですね。

労働者より深刻です。
労働基準監督署では労働者性判断にまで踏み込めないと予想されます。「裁判の結果見て」動くのではないかと。

オーソドックスな方法としては、任期満了前の解任による損害賠償請求かなと思われますが、このケースでは従業員としての地位確認ならびに損害賠償請求ではなかろうかと。このあたりは不案内ですので参考程度ですが、いずれにしても裁判官の判断がないと埒が明かないと思います。

この回答への補足

良く分かる回答ありがとうございました。労働基準監督署へ行ったのですが、おっしゃる通り、労働者性判断はできない、と言われました。まず債権の確定(裁判所判断)をして、債権請求しなさい、と言われました。
ありがとうございました。

補足日時:2008/02/28 02:13
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役員は株主総会で議決があれば・・・理由が無くても辞めさせることができます



ただ、名目上の役員で
実際に役員会に参加のしたことが無ければ
損害賠償の対象となるかもしれませんが

合法的ですから
民事再生で人員削減ならば手のうちうようがありません

弁護士にでも相談してください
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>役員といっても名ばかりの従業員性の強い役員ですが、登記簿に載ってしまっている関係、失業保険の対象にならないし(雇用保険なし)で退職金もありません。

どう考えても従業員(営業マン)でしかなったのですが、この場合、なんとか従業員として取り扱ってもらえないのでしょうか?

実態が“労働者”ならば労働者としての取扱いは可能かと思われます。賃金債権等の権利行使、雇用保険の遡及加入等について、所轄労働基準監督署及び職業安定所に相談に行かれたら良いと思います。なお、最終的には裁判所で労働者性を判断してもらうことになるかも知れません。そこまで覚悟しておいた方が良いでしょう。

この回答への補足

ハローワークで過去2年に遡って雇用保険を支払ったら、2年間の支払いとして認めて失業保険は6ヶ月もらえる、といわれましたが、今が2月なので、時期的に支払いは3年間分になるようです。(認定は2年)
これはどうゆうことでしょうか?私の場合、全額自分(会社負担金も)で支払うので、3年間分は大変です。この辺のことろを教えて下さい。

補足日時:2008/02/28 02:25
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この回答へのお礼

よくわかる回答ありがとうございました。労働基準監督署と職業安定所へいきました。職業安定所で、過去2年分の雇用保険を支払うことで、失業保険の適応を認めてもらいました。が、2年間だけですので、6ヶ月しかもらえません。労働基準監督署では、労働者性の判断はできないとのことで、裁判所へ行くように薦められました。結局、地方裁判所で労働審判制度の利用するようになるようです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 02:24

失業給付は雇用保険に加入していなければもらえません。

(名目だけでも役員ということなら払っていないでしょう。)
解雇については実際は従業員であったというのなら争そえる可能性はありますが、実態がわかりませんのでなんともいえません。
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