牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

私がだいぶ前に購入した軽自動車。購入前は他府県ナンバーが付いていて期限切れでした。購入したら、車検登録が3月31日で有効が2年後の4月1日でした。登録が31日なら期限は29日と思うのですがどういう事情があったのでしょか。土日のなにかもあったのでしょうか。車屋さんが31日に登録して車検に不合格だったので日を改めて出かけたのでしょうか。

A 回答 (2件)

31日に抹消・所有権移転登録(車検切れのまま)ナンバ-プレ-ト無し、車検証のみ発行


2日に中古新規登録(車検)満了日4月1日で車検証、ナンバ-プレ-ト発行

4月1日時点での軽自動車税、課税回避(旧所有者、新所有者共に)した上で登録、という事でしょうか?

車両を手放した旧所有者に課税されず、新所有者も登録年度の課税無しになります。(軽自動車は月割り課税無しの為)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/28 12:49

 起算点の問題ではないでしょうか。

特に定めのない場合は、民法により翌日から起算します。3月31日の翌日、4月1日の対応する2年後の4月1日で車検が満了する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E9%96%93
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/28 12:48

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