
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
31日に抹消・所有権移転登録(車検切れのまま)ナンバ-プレ-ト無し、車検証のみ発行
2日に中古新規登録(車検)満了日4月1日で車検証、ナンバ-プレ-ト発行
4月1日時点での軽自動車税、課税回避(旧所有者、新所有者共に)した上で登録、という事でしょうか?
車両を手放した旧所有者に課税されず、新所有者も登録年度の課税無しになります。(軽自動車は月割り課税無しの為)
No.2
- 回答日時:
起算点の問題ではないでしょうか。
特に定めのない場合は、民法により翌日から起算します。3月31日の翌日、4月1日の対応する2年後の4月1日で車検が満了する。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E9%96%93
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