
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
31日に抹消・所有権移転登録(車検切れのまま)ナンバ-プレ-ト無し、車検証のみ発行
2日に中古新規登録(車検)満了日4月1日で車検証、ナンバ-プレ-ト発行
4月1日時点での軽自動車税、課税回避(旧所有者、新所有者共に)した上で登録、という事でしょうか?
車両を手放した旧所有者に課税されず、新所有者も登録年度の課税無しになります。(軽自動車は月割り課税無しの為)
No.2
- 回答日時:
起算点の問題ではないでしょうか。
特に定めのない場合は、民法により翌日から起算します。3月31日の翌日、4月1日の対応する2年後の4月1日で車検が満了する。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E9%96%93
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
車検の代車
-
牽引フックを外すと車検は通り...
-
新車車検が3年になったのは西...
-
緊急!【車検について】2灯式...
-
車検に通るのでしょうか?
-
リアナンバープレートの上のライト
-
ロールバーパットの代用品あり...
-
シーマ3000
-
車検証の盗難ってありますか?
-
ブレーキのバックプレートは無...
-
残価クレジットローンでの車購...
-
ディーラーで軽自動車を買う場...
-
無理な住宅ローンを組んでしま...
-
カー****
-
車体の色が水色の車って・・・
-
車を2台 同時購入します 値...
-
車の購入したくて車屋に行きた...
-
家電製品まとめ買い、割引あり...
-
見積もり後商談の断り方
-
ディラーでもらった名刺の肩書...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報